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概要

広報はくば12月号

12(単位:千円)区分事業の内容総事業費財源の内訳支出金地方債負担金その他一般財源等国都道府県入湯税その他環境衛生施設の整備公衆トイレの管理など377,482 4,743 4,743 136,100 40,000 1,000 190,896消防施設の整備消火栓設置や消防車両の購入など29,215 - - 22,500 800 5,410 505観光施設の整備山小屋の改修など178,851 - - 58,800 98,660 864 20,527観光振興シャトルバス・ゆるキャラ観光宣伝など91,373 - - - 747 35,670 54,956合計676,921 4,743 4,743 217,400 140,207 42,944 266,884※「平成30 年度 入湯税の使途状況に関する調査」より平成30年度 入湯税 使途状況令和2年度償却資産の申告が始まります入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。 平成30年度の入湯税の決算額は42,944千円 となっており、「環境衛生施設の整備費」、「消防施設の整備費」、「観光施設の整備費」、「観光振興費」として下記の表のとおり充当しました。令和2年度償却資産の申告期限は、令和2年1月31日(金曜日)です。個人、法人を問わず「事業用償却資産」を所有している方は、右記の申告期限までに申告をお願いします。「事業用償却資産」とは…会社や個人が経営する商店や民宿等で使用されている機械や器具、構築物など減価償却の対象となる資産のことです。事業用償却資産を所有する方は、その資産の所在地となる市町村に所有状況を申告することが義務付けられているため、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および白馬村税条例第75条の規定により、過料を科されることがありますので、ご留意願います。申告用紙の発送・提出に際してのお願い…申告用紙は、12月中旬ごろまでに発送を予定しています。会計事務所に経理を依頼している事業主の皆様の申告用紙は、会計事務所に郵送いたしますのでご確認をお願いします。また、申告書には、令和2年1月1日現在における償却資産について、種類や取得価格、取得年月等について正確に記入してください。新たに事業を始めた方や、申告用紙が届かない方は、下記の連絡先までご連絡ください。山小屋の改修消防車両の購入お問合せ 白馬村役場 税務課 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場 税務課 償却資産担当 電話:0261-85-0712