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概要

広報はくば3月号

お問合せ 白馬村役場 総務課 電話:0261-72-7002土地や建物等の不動産を所有している区へのお勧めです! 令和2年度 行政相談のご案内地区役員懇談会等において、区(自治会等)で所有する共有地等の区有財産を第三者から守りたいとのご意見を頂きました。区で所有している土地・建物等の不動産(区有財産)は、今までは個人名や共有名義で登記せざるを得ませんでしたが、地方自治法の改正により、村長の認可を受け「認可地縁団体」になると、その区の名義で不動産登記ができるようになりました。村長の認可を受ける事が必要ですが、区の運営は従来と殆ど変わりません。今までと変わるのは、次のとおりです。①区名義での不動産登記等ができる事。② 従来は世帯単位での加入でしたが、子供やアパート住民を含めた個人単位での加入となる事。(全住民の過半数の加入が条件)③ その制度に沿った規約が必要な事。④ 地域内の住民の加入を正当な理由なく拒否できない事。・ また、公民館の建替の際に利用できる「コミュニティセンター助成事業」による補助金申請の要件になっています。区有財産は、前述したように当時の役員の個人名や共有名義で登記されている為、相続登記がなされない場合が多いと思います。最近では、登記名義人やその相続人が権利を主張し、争いや訴訟になったり、登記名義人やその相続人の債権者がその不動産を差押え、競売された事例もあると聞いています。今のままですと、実際に起こり得るのではないでしょうか?区の名義にしておけば、そういう事も避けられますし、名義人が亡くなってもその度に相続登記をしなくて済む事になります。また、登記名義人やその相続人が不明な場合は、登記の特例制度(村長が公告を行い異議がなかった場合、それを証する事により登記が可能となる)を利用する事もできます。区で土地・建物等の不動産を所有している場合は、是非ご検討ください。※ 認可を受けられる条件がありますので、詳しくは、下記までご相談ください。 皆さんの日常生活の中で、道路、農地、公害、登記、福祉などの行政が行う業務に対し、疑問や要望、お困りのことはありませんか? 直接は言いにくい、こういった様々なご意見・ご要望に対して相談委員が解決のお手伝いをします。秘密厳守・無料・予約不要です。お気軽にご相談ください。白馬村の行政相談員は 宮田守男さん(森上) です。?行政相談日?令和2年 4月14日(火曜日)令和2年 6月9日(火曜日)令和2年 8月11日(火曜日)令和2年 10月20日(火曜日)令和2年 12 月8日(火曜日)令和3年 2月9日(火曜日)?開催時間?午後1時~午後4時まで?開催場所?白馬村役場2階 庁議室※ 開催日によって開催場所が変更となる場合がございます。お問合せ 白馬村役場 総務課 集落支援員 渡邉 宏 電話:0261-72-7002 Mail:somu @ vill.hakuba.lg.jp11