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概要

広報はくば3月号

お問合せ 白馬村役場 住民課住民係 電話:0261-85-0715窓口にて手続きをする場合1) 運転免許証、外国籍の方は在留カード、マイナンバーカード(通知カード)、印鑑登録証(登録がある方のみ)、国民健康保険証(加入している方のみ)をご持参の上、白馬村役場住民課窓口へお越しください2) 職員の案内に従って、転出届に記入をします。3) 印鑑登録証を持っている方は登録証、国民健康保険に加入されている方は保険証の返納をします4) 転出手続きに関わる各課の窓口へ行き、必要な手続きをします※ 保険証、印鑑登録証の返納がない場合でも、転出届によって効果はなくなるため、証明書の交付、医療機関への受診はできません国内転出の場合全ての手続きが終わりましたら「転出証明書」を発行します。(マイナンバーカードによる特例転出の場合は発行されません)この証明書を持って、次の区市町村で転入の手続きをします。国外転出の場合国外の場合は「転出証明書」が発行されません。マイナンバーの通知カードやマイナンバーカードをお持ちであれば、それらを確認させていただき、お返しします。郵送にて手続きをする場合1) 白馬村行政ホームページより「転出証明書の送付依頼書」をダウンロードします2)必要事項を記入します3) 運転免許証のコピー、外国籍の方は在留カードのコピー(両面)、印鑑登録証を持っている方、国民健康保険に加入されている方は、登録証と保険証を依頼書と一緒に郵送します※ 国内転出をされる方は、転出証明書を郵送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください白馬村から他市町村へ転出をするとき(日本から出国する場合を含みます)は、平日の朝8時30分から午後5時15分までに白馬村役場住民課の窓口で転出の手続きをしてください。転出予定の2週間前から手続きができます。白馬村から他の市町村へ住所を異動するには、白馬村が発行する「転出証明書」が必要です。この証明書がないと、次に住む住所地で転入の手続きができませんので、必ず手続きをしてください。また、外国籍の方の場合は再入国の許可を得て出国する場合でも手続きが必要です。もしも、国外転出から国内転出に変更となった場合は「転出取消」をした上で、再度転出手続きが必要です。これは国内から国外に変わった場合も同じです。また、外国籍の方で手続きをせずに白馬村から出て行ってしまった場合は、事業所の皆さまに対し、住民課より「申出書」の提出をお願いする場合がございます。その際はご協力くださるようお願いいたします。白馬村から引越しする場合は、転出手続きを忘れずに行なってください!5