外来生物・外来植物について

外来生物とは

 外来生物」とは、外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。
 すべての外来生物が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、なかには地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。外来生物法では、こうした被害を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると認められる外来生物を、「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。

外来種が引き起こす3つの悪影響

1.地域固有の生態系への影響

  • 外来種が在来種(もともとその地域にいる種)を捕食して、在来種の数を減らしたり、絶滅に追いやる。
  • 近縁の在来種と交雑して雑種を作ってしまい、在来生物の遺伝的な独自性が損ねる。

2.人の生命・身体への影響

  • 毒をもっている生きものにかまれたり、刺されたりする危険がある。
  • 本来、その地域や国に存在しなかった病気の発症や感染の危険が増える。

3.農林水産業への影響

  • 農作物を食べたり、畑を踏み荒らす。
  • 産業の対象となる生き物を捕食したり、危害を加える。

外来種被害予防3原則とは

1.入れない

  • 悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」

2.捨てない

  • 飼養、栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」

3.拡げない

  • 既に野外にいる外来種の他地域に「拡げない」

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更新日:2019年04月01日