保育料金及び副食費について
保育料金
保育料は、入所するお子さんの年齢及び父母の住民税の合計額により決定します。
ただし、家族の状況によっては、同居の祖父母の住民税で決定する場合があります。
保育料の年齢区分は、当該児童の入園年度の4月1日現在の年齢を適用します。
世帯の階層区分 階層 |
世帯の階層区分 定義 |
保育料(月額) 3歳以上児 保育 標準 時間 |
保育料(月額) 3歳以上児 保育 短 時間 |
保育料(月額) 3歳未満児 保育 標準 時間 |
保育料(月額) 3歳未満児 保育 短 時間 |
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1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) による被保護世帯 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1階層を除く 市町村民税 非課税世帯 ひとり親等の世帯 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 1階層を除く 市町村民税 非課税世帯 ひとり親等の世帯以外の世帯 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が48,600円未満の世帯(ひとり親等の世帯) |
0 | 0 | 8,000 | 6,000 |
3-2 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が48,600円未満の世帯(ひとり親等の世帯以外の世帯) |
0 | 0 | 17,000 | 15,000 |
4 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 |
0 | 0 | 25,000 | 23,000 |
5 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯 |
0 | 0 | 34,000 | 32,000 |
6 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 |
0 | 0 | 42,000 | 40,000 |
7 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が301,000円 以上397,000円未満の世帯 |
0 | 0 | 52,000 | 50,000 |
8 | 1階層を除く 市町村民税 課税世帯 所得割課税額が397,000円以上の世帯 |
0 | 0 | 62,000 | 60,000 |
(単位:円)
備考
- 「ひとり親等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 母子または父子世帯
- 在宅障害児(者)のいる世帯
- 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては、前年度分の所得割課税額(住宅ロ ーン等の控除前の額)を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては 、当該年度分の所得割課税額を基に決定します。
- 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、最年長の児童から順に2人目 は半額、3人目以降は0円となります。
- きょうだいが3人以上いる場合は、表で定める額及び前項の規定により算出した保育料の額から、第3子は6,000円、第4子以降は9,000円を減免します。ただし、保育料の額を限度とします。
- 所得割課税額が57,700円未満の世帯について、同時入所の要件を撤廃し、世帯で 第2子は半額(2-2階層の場合は0円)、第3子以降は無料となります。
また、ひとり親等の世帯で、所得割課税額が77,101円未満の世帯について、世帯で 第1子は3-1階層の額、第2子以降は無料となります。
(注意)保育料については、国の施策等により変更となる場合があります。
令和元年10月から、幼児教育・保育無償化の制度が開始されています。制度開始に伴い、3歳以上のお子さまの保育料は無償となり、3歳未満のお子さまについては、住民税非課税世帯のお子さまの保育料が無償となります。
※食材料費、行事費、延長保育料、支援ルームでの一時預かり等は無償化の対象となりません。
副食費
○3歳以上児について
・副食費(おかず、おやつ等)の費用が、月額4,400円かかります。
・副食費について、年収360万円未満相当世帯の子どもと、小学校就学前の子どもから数え
て第3子以降の子どもは無償となります。
○3歳未満児について
・副食費については、保育料に含まれているため徴収は行いません。
保育料の納付方法について
- 納付期限…毎月の村税等の納期限と同様です。(毎月25日前後)
- 納付方法…納付書で納める方法と口座振替で納める方法がありますが、白馬村では 口座振替をお願いしています。
- 口座振替のできる金融機関
大北農協・八十二銀行・長野銀行・松本信用金庫・ゆうちょ銀行の各支店及び本店
更新日:2019年11月21日