浄化槽・くみ取り式便所から下水道へ移行される方へ*使用料が免除されます*
新たな支援制度を創設します
令和4年度より公共下水道への加入促進施策として、期間内に新たに下水道へ加入していただいた方のみ、下水道使用料を1年間免除させていただくこととなりました。
下記をご参照いただき、下水道への加入が可能な地域にお住まいの方でまだ未接続の方は、この機会に下水道への加入をご検討ください。
【免除対象者】
浄化槽の廃止又はくみ取り便所の改造を行い、下水道に接続するため新たに排水設備を設置した建物の使用者(※住宅等を新築したことから公共下水道へ新規加入される方は対象になりません)
申請者及び申請者の同一世帯員が、村税、水道料金、下水道使用料(下水道受益者負担金、区域外流入分担金を含む)等を滞納していないこと
【免除期間】
12ヶ月間
【申請期限】
令和6年度まで(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)
※当初は令和5年度(令和6年3月31日)まででしたが、1年延長になりました。
どのくらいの使用料が免除されますか?
一般に4人家族の月の水道使用量は、20~30立方メートルと言われています。毎月同じ使用量と仮定した場合の年間使用料金は下記のとおりです。
月の使用量 | 使用料 | 年間使用料金 |
20立方メートル | 3,740円/月 | 44,880円 |
30立方メートル | 5,610円/月 | 67,320円 |
40立方メートル | 7,700円/月 | 92,400円 |
毎月の使用量が20立方メートルで12ヶ月間使った場合は、約4万5千円の使用料となります。この分の使用料の支払いが免除されることになります。
使用した水の量に応じて免除される金額は異なります。使用量が多くなればなるほど免除される額も増額になります。ただし、免除されるのは下水道使用料のみです。使用量に応じて水道料金の支払いは必要です。
申請の方法は?
公共下水道への接続を行う場合、白馬村役場上下水道課へ「排水設備新設等計画確認申請書」をご提出いただきます。免除の対象となる方は、この申請に併せて『下水道使用料免除申請書』をご提出ください。
下水道使用料免除申請書 (Wordファイル: 19.7KB)
現在、白馬村の一部地域で公共下水道に加入することができない状況にあります。加入がかなわない地域の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご了承願います。
更新日:2023年04月01日