長野県景観条例
白馬村は長野県を代表する景観を持つ地域として、長野県景観条例に基づく景観育成重点地域に指定されています。
これにより、地域の景観の特徴や様々な条件に合わせて、きめ細かな施策を行って行くために、次にあげる行為をしようとするときは、村を経由し、長野県に景観条例の届出を行っていただく事になっています。
届出が必要な重点地域内の行為
行為の種類 | 届け出を要する規模 | |
---|---|---|
建築物 | 新築 増築 改築 移転 |
高さ13メートル以上または当該行為に係る 部分の床面積が20平方メートルを超えるもの |
建築物 | 外観変更 | 変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの |
工作物
|
新築 増築 改築 移転 |
高さ13メートル以上または当該行為に係る 部分の床面積が20平方メートルを超えるもの |
工作物
|
新築 増築 改築 移転 |
高さ8メートルを超えるもの |
工作物
|
新築 増築 改築 移転 |
高さ5メートルを超えるもの |
行為の種類 | 届け出を要する規模 |
---|---|
特定外観意匠 | 表示面積3平方メートルを超えるもの |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 面積300平方メートルを超えるもの、 または生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル かつ長さ30メートルを超えるもの |
景観法施行令第4条第1号の土地の形質変更 (土石の採取及び鉱物の採掘を除く) |
面積300平方メートルを超えるもの、 または生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル かつ長さ30メートルを超えるもの |
土石の採取及び鉱物の採掘 | 面積300平方メートルを超えるもの、 または生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル かつ長さ30メートルを超えるもの |
屋外における物件の堆積 | 堆積の高さ3メートルまたは面積100平方メートルを超えるもの |
届出に対する指導事項(重点地域景観形成基準に定められている事項)
行為の区分 | 基準に定められている事項 |
---|---|
建築物の等新築・増築・改築・移転または外観の変更 | 位置・規模・意匠・形態・材料・色彩(照明を含む)・敷地の緑化等 |
土地の形質の変更 | 変更後の土地の形状・修景・緑化等 |
土石類の採取及び鉱物の採掘 | 採取の方法、採取後の緑化等 |
屋外における物件の堆積 | 集横・貯蔵の方法、遮へい等 |
様式ダウンロード
景観計画区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 18.0KB)
景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 59.5KB)
更新日:2019年04月01日