税制上の優遇措置
個人の場合
個人の方が白馬村に寄附した場合、その寄附金額により所得税および住民税の寄附金控除を受けることができます。

- 所得税の寄附金控除
所得控除による効果額=[次のいずれか少ない方の金額]-2,000円×(所得税の限界税率:0~40%)- 寄附金の合計額
- 年間所得金額等の40%
- 住民税の寄附金控除
(ア)と(イ)の合計額を税額控除((イ)の額については個人住民税所得割の2割を限度)
(ア)基本控除額 =([次のいずれか少ない方の金額]-2,000円)×10%- 寄附金の合計額
- 年間所得金額等の30%
- 寄附金の合計額
- 年間所得金額等の30%
(注釈)所得税の限界税率…寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率
平成27年度税制改正により、平成28年度分以後の個人住民税について特例控除額の限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。
確定申告不要のワンストップ特例が適用される場合には、所得税の寄付金控除相当額を住民税寄付金控除額として控除します。
ふるさと納税による寄附金控除の計算イメージ
夫婦+子ども2人の4人世帯で、給与収入500万円 所得税の税率5%の人が白馬村に20,000円寄附した場合
- 住民税控除
(ア)基本控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×10%=1,800円
(イ)特例控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×(90%-所得税の税率5%)=15,300円
(注意)特例控除額は、住民税の所得割額の2割が限度
(ア)+(イ)=17,100円 - 所得税控除
控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×所得税の税率5%=900円
合計:17,100円+900円=18,000円の控除が受けられます。

(注意)詳しくはお住まいの市町村税務担当窓口へお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等の方は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けることができます。(ワンストップ特例)

この特例は平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
特例が適用される場合、所得税控除相当額についても住民税から控除されることとなります。
白馬村にご寄附いただいた方で特例を希望される方は「申告特例申請書」をご提出ください。なお、申請内容に変更が生じた場合は、必ず「変更届」をご提出ください。
申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 279.4KB)
(注意)特例を申請された方が確定申告・住民税申告を行った場合や5か所を超える自治体に申請を行った場合、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。医療費控除等により確定申告等をしなければならなくなった場合は、寄付金控除の申告も行っていただく必要があります。
詳しくはお住まいの市町村税務担当窓口もしくは管轄の税務署にお問い合わせください。
参考
法人の場合
法人の方が白馬村に寄附をした場合、法人税額の算定上、全額損金算入できます。
留意事項
- この取り組みは、ふるさとのまちづくりを支援したいという皆さんの善意を形にするためのものであり、決して寄附を強要するものではありません。
- 「ふるさと白馬村を応援する条例」を語った寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。
- 寄附金をお寄せいただく方法は、
- 指定サイトでのクレジットカード払い
- 白馬村からお送りした振込用紙での振込
- 白馬村が指定した口座への銀行振込
- 現金書留での郵送
- 現金持参
それ以外の方法で払い込みをお願いすることは一切ありません。(お電話などで振込み先をお伝えして送金を依頼することや、ATMの操作を求めることはございません) - 上記「4.現金書留での郵送」を選択された方には、下記「お申し込み・お問い合わせ先」以外へ郵送をお願いすることは一切ありません。
- その他、寄附金の払い込みに当たり、不審な点などがございましたら、白馬村役場総務課までお気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画調査係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2022年11月30日