広報はくば2013年4月号

広報はくば2013年4月号 page 10/16

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概要:
平成25年度の行政相談日程は以下のとおりです毎日のくらしの中で、行政機関(役場、県、国)などが行っている仕事に対してお困りごとを感じることはありませんか?総務大臣から委嘱された行政相談委員が、住民の皆様....

平成25年度の行政相談日程は以下のとおりです毎日のくらしの中で、行政機関(役場、県、国)などが行っている仕事に対してお困りごとを感じることはありませんか?総務大臣から委嘱された行政相談委員が、住民の皆様から苦情や意見、要望などをお聞きし、そのような問題の解決へ向けてお手伝いをしています。白馬村では、平成25年度において次のように行政相談会を開催しますので、ご利用ください。なお、相談は無料で、秘密は堅く守られます。【場所】白馬村役場2階庁議室【時間】午後1時から午後4時【日程】1平成25年6月11日(火)/2平成25年8月20日(火)3平成25年10月22日(火)/4平成25年12月10日(火)5平成26年2月18日(火)※日程等については変更される場合があります。その場合はその都度お知らせします。新しい行政相談委員を紹介します平成25年4月1日付けで、横川勝男さん(飯田)が、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。行政相談委員は、国・県・村などの行政に対する様々な苦情・要望などの相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は固く守られます。横川新行政相談委員中村前行政相談委員なお、前任の中村久一相談委員は、3月31日をもって同委員を退任されました。2期4年の永きに渡り行政相談委員活動にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。よろしくお願いします。お世話になりました。行政相談に関するお問い合わせは…総務課(電話:72-5000)まで国民年金学生納付特例申請について20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納めることとなります。しかし、経済的に保険料を納めることが難しい場合に、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がご利用いただけます。学生納付特例制度とは、本人の所得が一定以下の学生が、申請することにより在学期間中の保険料納付を猶予する制度で、毎年手続きが必要となります。今年20歳になる学生の方20歳の誕生日の前月に、日本年金機構より「国民年金資格取得届」と「学生納付特例申請書」が送付されますので、必要事項を記入の上、誕生日の前日以降に住民登録のある市区町村へ提出してください。その際に、在学証明書(原本)もしくは学生証(写し)を添付してください。昨年に引き続き納付猶予を希望される方平成24年度に学生納付特例制度により保険料を納付猶予されている方で、引き続き同じ学校に在学する学生は、日本年金機構より送付される「基礎年金番号の印字されたハガキ」に必要事項を記入の上提出することで、平成25年度の手続きができるようになります。ハガキが届いた方は、在学証明書または学生証の写しは不要です。※平成24年度の手続きが平成25年2月以降に行われた場合、ハガキが送付されませんので、申請書での手続きが必要となります。平成24年度に学生納付特例を承認されている方で、平成25年度から納付を希望される方納付書の発行が必要となりますので、松本年金事務所(電話0263-32-5821)へ連絡お願いします。※平成24年度の学生納付特例の手続きを行っていない方で、学生納付特例を希望される方は、平成24年度の手続きが平成25年4月末となっていますのでご注意ください。10