広報はくば2013年4月号

広報はくば2013年4月号 page 11/16

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高齢者等の福祉サービス制度が一部改正されました平成25年4月1日より、高齢者等の福祉サービス制度の一部が改正されましたので、お知らせします。1.白馬村緊急通報装置貸与事業この事業は、ひとり暮らし老人及び重....

高齢者等の福祉サービス制度が一部改正されました平成25年4月1日より、高齢者等の福祉サービス制度の一部が改正されましたので、お知らせします。1.白馬村緊急通報装置貸与事業この事業は、ひとり暮らし老人及び重度身体障害者等が家庭において急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り安心して生活できるよう、ひとり暮らし老人等に緊急時の連絡用として緊急通報装置を貸与し、福祉の増進に資することを目的とするものです。改正点は下線部分で、対象者世帯の収入要件を250万円未満とし50万円拡大しました。対象者改正前利用者世帯の年金等の収入の合計が200万円未満で、次のいずれかに該当する者・概ね65歳以上の一人暮らし老人・一人暮らしの重度身体障害者・村長が特に認めた者改正後利用者世帯の年金等の収入の合計が250万円未満で、次のいずれかに該当する者・概ね65歳以上の一人暮らし老人・一人暮らしの重度身体障害者・村長が特に認めた者月額利用負担額月額利用負担額負担額利用者世帯の年金等の収入の合計が80万円未満又は生活保護世帯利用者世帯の年金等の収入の合計が80万円以上153万円未満利用者世帯の年金等の収入の合計が153万円以上200万円未満0円400円800円利用者世帯の年金等の収入の合計が80万円未満又は生活保護世帯利用者世帯の年金等の収入の合計が80万円以上153万円未満利用者世帯の年金等の収入の合計が153万円以上200万円未満利用者世帯の年金等の収入の合計が200万円以上250万円未満0円400円800円1,200円2.白馬村高齢者生活支援事業実施要綱(配食サービス)この事業は、要援護高齢者や独り暮らし老人等が自立した生活が送れるよう生活支援事業を実施し、もって高齢者の要介護状態への進行を防止するとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とするものです。今回の改正は、その中の「配食サービス事業」の一部を改正したもので、健全な食事に支障がある世帯に対し、栄養バランスの取れた食事を提供することを目的とするものです。改正点は下線部分で、1食当たりの利用負担額を、それぞれ100円減額しました。対象者改正前・利用者が主たる生計維持者で、国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入し、利用者の事業所得等と給与収入等の合計額(事業所得等の額が負のときは0円とする。)が153万円未満のとき・利用者以外に主たる生計維持者がいて、主たる生計維持者に事業所得等がある場合は、利用者と主たる生計維持者の事業所得等と給与等の収入額の合計(事業所得等の額が負のときは0円とする。)が33万円未満のとき・利用者以外に主たる生計維持者がいて、主たる生計維持者に事業所得等がない場合は、利用者と主たる生計維持者の給与等の収入額の合計が153万円未満のとき改正後対象者の変更はありません。負担額1食当り利用負担額・普通食500円・特別食600円1食当り利用負担額・普通食400円・特別食500円お問い合わせ先健康福祉課直通85-071311