広報はくば7月号

広報はくば7月号 page 4/16

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です!不法投棄は犯罪●廃棄物の投棄禁止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。不法投棄した場....

です!不法投棄は犯罪●廃棄物の投棄禁止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。不法投棄した場合には、厳しい罰則が設けられています。罰則個人5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科法人3億円以下の罰金●不法投棄は禁止されています。しかし、ルールに従わず、廃棄物を山林や河川敷などの人目につきにくい場所に安易に不法投棄する事例が後を断ちません。■平成24年度大北地域での不法投棄発見件数358件■不法投棄の発見・通報等があった場合には、大町警察署と連携して、投棄者の判明に努めます。連絡先白馬村住民課:85-0715北安曇地方事務所環境課:23-6563浄化槽をお使いの皆さんへ家庭用浄化槽法定検査のお知らせ法定検査とは・・・浄化槽法に基づき行われる検査で、浄化槽管理者である皆さんが受けなければならない義務の1つです。検査は、日頃行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化槽の状態を総合的に判定するものです。1浄化槽が正しく設置されているか2浄化槽が正常に機能しているか3保守点検や清掃が適正に行われているか以上3項目について検査します。検査は長野県知事指定検査機関の(社)長野県浄化槽協会が行います。該当者には検査日の入った通知が届きますので、検査の際は立ち会いをお願いします。また、立会いの際には、保守点検票と清掃記録票をご用意ください。◆検査手数料1回5,000円納付方法は後日「郵便振替用紙」で納めていただくか、当日現金で納めることも可能です。その他浄化槽の清掃については、村の許可業者の有限会社山田商会のみが行うことができます。■お問い合わせ法定検査:(社)長野県浄化槽協会検査センター中信支所TEL 0263-47-7851白馬村役場上下水道課TEL 0261-85-0714浄化槽清掃:白馬村役場住民課TEL 0261-85-07154