広報はくば8月号

広報はくば8月号 page 3/16

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この結果、5年間の調定誤差を平成24年度において修正させていただき、さらに平成24年度において次のとおり処理をし、平成24年度末の滞納繰越分調定額は29,074,360円となりました。加入分担金賦課による調定減額誤賦....

この結果、5年間の調定誤差を平成24年度において修正させていただき、さらに平成24年度において次のとおり処理をし、平成24年度末の滞納繰越分調定額は29,074,360円となりました。加入分担金賦課による調定減額誤賦課による調定減額不納欠損額※不納欠損額の内、消滅時効による不納欠損額は105,049,826円9,904,100円421,700円105,140,826円2消滅時効にともなう欠損額公共下水道事業受益者負担金は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第7項で、5年の消滅時効が規定されています。これにより、税金と同様に時効成立後は権利を行使して滞納金を徴収することができなくなります。この結果、平成24年度末において、時効を中断する措置を取っている場合を除き、既に平成19年度第3期分までの受益者負担金が消滅時効を迎えていることから、105,049,826円を不納欠損処分としました。納付年度と消滅時効の額納付年度時効額(円)納付年度時効額(円)平成6年度429,700平成13年度10,177,700平成7年度851,800平成14年度8,520,100平成8年度1,270,900平成15年度10,343,400平成9年度2,782,000平成16年度11,622,800平成10年度4,826,600平成17年度14,157,000平成11年度8,820,326平成18年度15,071,100平成12年度10,355,800平成19年度5,820,600合計105,049,8263消滅時効後に徴収した受益者負担金公共下水道事業受益者負担金の消滅時効は、民法の規定と異なり援用を必要とせず、また、時効の完成前後を問わず時効の利益を放棄することができないことから、時効成立後に納付された受益者負担金は誤納金として扱い、還付加算金を加算してお返ししました。なお、この還付処理につきましては、消滅時効が完成した受益者負担金を平成19年4月1日以降に納付された方を対象としており、平成19年3月31日以前に納付された皆さまには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条に定める時効の規定により、当該受益者負担金をお返しすることができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。消滅時効後に徴収した受益者負担金の還付等処理対象者数(人)物件数(期)還付・充当金額(円)還付加算金額(円)還付44 219 5,775,330 1,481,100充当2 12 166,800-合計46 231 5,942,130 1,481,1003