広報はくば8月号

広報はくば8月号 page 8/16

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第1回~隣地後退とは~白馬村は美しい自然や景観に恵まれ、これを活かした観光産業で成り立っており、訪れる方への最大のもてなしの一つはこの美しい自然環境や景観を提供することであると考えています。このような....

第1回~隣地後退とは~白馬村は美しい自然や景観に恵まれ、これを活かした観光産業で成り立っており、訪れる方への最大のもてなしの一つはこの美しい自然環境や景観を提供することであると考えています。このような考え方に基づき、平成11年12月にこれまでの開発(規制)行政の基としてきた白馬村開発基本条例を見直し、これを包含する形で、開発を含めた21世紀の環境行政の礎とする、「白馬村環境基本条例」を制定し、現在まで運用してまいりました。しかしここ数年は廃屋問題や国外資本による不動産投資が目立ち始めました。そこで今月号から1つずつキーワードを設けて「白馬村の景観形成」の考え方を皆さんにご紹介していきながら私たちの景観資産を再考するお手伝いをさせていただきたいと思います。さて、今回の話題(キーワード)は「隣地後退」です。民法では、建物を建てる場合、建物は境界から、50cm以上離さなければならないと書かれています。さらに、その規定に背いて建てている場合、隣地の人は建築を廃止し、あるいは変更させることが出来ると書いています。【参考】(境界線付近の建築の制限)第二百三十四条建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。民法上は50cm以上離してね!境界線例えば白馬町の場合は隣地境界から2m以上離すこととなっていますので家と家との間は4m以上離していただくことになります。4m以上4m以上しかし、白馬村では平成5年3月より長野県景観条例の定める景観育成重点地域(国道147・148号沿道景観形成重点地域)に全域が指定され、北アルプスへの眺望を確保しつつ、うるおいのある沿道景観が育成し、圧迫感のないよう建築物の配置に留意しようということから隣地後退について2m~5m(村内の地域により2m以上の隣地後退を要する地域や3mや5m以上の隣地後退を要する地域と分かれるという意味です)を確保するよう指導をしております。これから白馬村で建物を建てる予定の方は民法や建築基準法の他に上記のような「白馬村の景観形成に関する規制」がありますので注意してくださいね。詳しい内容は白馬村役場総務課(電話:72-5000)にお問い合わせいただくか、白馬村景観形成検索白馬高校通信平成25年8月白馬高等学校しろうま祭、多くの思い出を残して終わる「第62回しろうま祭」が、7月5日~7日の3日間の日程で開催されました。一般公開日には2日間で415名の皆さんに足を運んでいただきました。本校は生徒数が少なく、一人で何役も分担して企画の準備・運営に取り組まなければなりません。そのような状況の中でも、一人ひとりが自分の責任を果たし、それぞれの企画をやり遂げ、思い出多い文化祭にすることができました。これも、地域の皆さまのご理解やご協力があったからこそです。この場をお借りして心より感謝申し上げます。ありがとうございました。八方太鼓の勇壮な演奏は、今年もステージの主役。2学年展の「白馬村クイズ」、多くの人が足をとめて挑戦。お客様を、細やかな心遣いでおもてなし、茶道部の「お茶会」。観光授業で現地学習2年アルプスコースの観光Ⅰでは、6月4日・25日の午後を使って、塩の道沿いに、現地学習をおこないました。地元の民俗や歴史の研究者である田中欣一さんの案内で、落倉の風切地蔵、おかるの穴、切久保の諏訪神社等の由来・伝承について解説をしていただきました。実施にあたって、白馬村観光局には、交通手段の提供と職員の付き添いをしていただきました。全面的に支援していただき、感謝申し上げます。8