130912広報はくば9月号

130912広報はくば9月号 page 2/16

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概要:
公共下水道事業受益者負担金に関するご報告(第2回)去る8月12日、住民監査請求の監査結果に伴う勧告(平成25年2月18日付け白監第17号)に対して、必要な措置を講じた旨を白馬村監査委員に通知いたしました。今回は....

公共下水道事業受益者負担金に関するご報告(第2回)去る8月12日、住民監査請求の監査結果に伴う勧告(平成25年2月18日付け白監第17号)に対して、必要な措置を講じた旨を白馬村監査委員に通知いたしました。今回はその内容についてお知らせいたします。監査委員からは、法令に則った徴収や滞納処分に係る適正な措置、損害賠償請求権の行使などを勧告されておりました。特に損害賠償請求は第三者委員会として公共下水道受益者負担金賠償判定審査会に請求範囲と金額を審査していただき、検討を重ねた上で対象者に損害賠償を請求することといたしました。今回の措置は監査勧告に基づく措置でありますので、今後も事務処理の改善と受益者負担金に関連する諸問題の解決に向けて一層努力してまいります。□勧告の要旨と必要な措置1損害賠償請求権の行使について今回の住民監査請求は、村長らが公共下水道受益者負担金の徴収事務を怠り、時効により消滅させた平成6年度から累積する1億円余りの未収入金を、村長、副村長または助役、収入役、下水道事務担当課長らに損害賠償請求を行うよう求められたものです。この監査請求を受けて、白馬村監査委員は未収入金や事務処理を監査し、また法律や判例などから、請求書受理日(平成24年12月14日)において時効消滅から1年を経過していない債権(平成23年度時効消滅額7,509,600円(平成18年度第3・4期分)、平成23年度不納欠損額1,992,600円、またこれに係る延滞金相当額も加算)が対象と判断し、債権の消滅時効が進行しているときに下水道担当課に在籍していた者に対して、共同して損害賠償をするように損害賠償請求権の行使など必要な措置を講ずるよう勧告がされました。村では、損害賠償額及び求償する職員等を判定するために、4月30日公共下水道受益者負担金賠償判定審査会に諮問をし、8月6日に答申書をいただきました。答申書では、適切に滞納整理を行うこと自体が困難(倒産、競売及び所在不明等)な額、通常に業務を遂行していても徴収できなかったであろうと推計される額、使用者が使用者責任を負う部分などを考慮して賠償額は102万3,484円、賠償を求める職員等は、村長、副村長、下水道担当課長2名であるという内容でありました。この答申を踏まえ、村長、副村長は十二分に職員を管理監督して時効消滅を事前に防止すべき注意義務を怠った過失、2名の下水道担当課長は適切な受益者負担金管理、十分な引き継ぎによって注意を喚起し消滅時効の完成を阻止すべき義務があるのにこれを怠った重過失があったとし、8月12日に損害賠償請求を行っています。損害賠償請求額は、村長が20万4,417円、副村長が20万4,416円、平成22年度以降下水道担当課に在籍していた課長2名がそれぞれ30万6,623円です。白馬村公共下水道受益者負担金賠償判定審査会とは公共下水道受益者負担金賠償判定審査会とは、住民監査請求の監査結果に伴う勧告に基づき、賠償額及び賠償を求める職員等を判定するための、弁護士、公認会計士、大学講師、公的機関・経営団体・金融団体等の代表者7名をもって組織する諮問機関です。審査会の会議内容等は、職員の今後の公務執行に与える影響や日常生活を保護する必要性があること、また、委員についても守秘義務を課していることや心的負担の軽減を図るため公開することはできません。2