130912広報はくば9月号 page 3/16
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概要:
2その他の勧告について勧告未納の受益者負担金は、法令に則り徴収や滞納処分に係る措置を適正に講じられたい。・滞納整理表を作成し、催告書の発送経過や折衝内容を記録することとしました。・督促状発付決議書を作....
2その他の勧告について勧告未納の受益者負担金は、法令に則り徴収や滞納処分に係る措置を適正に講じられたい。・滞納整理表を作成し、催告書の発送経過や折衝内容を記録することとしました。・督促状発付決議書を作成し、督促状発付者及び発付日を記録することとしました。・年度当初、納付誓約書が提出されていない滞納者に対し、受益者負担金未納額を通知するとともに、当該年度の納付計画を定め、催告書を送付することとしました。・上記滞納者が、指定した納期限までに納付しない場合、電話で折衝するとともに、支払い能力がない場合は納付誓約書を提出いただくように努めることとしました。・下水道受益者負担金の滞納処分に関する規定を設ける条例改正を行うとともに、強制執行により徴収できる組織体制を構築します。勧告時効に係る件については、住民に対し更なる説明責任を果たされる努力をされたい。・平成24年度までに時効消滅した債権をすべて確認し、村議会6月定例会産業経済委員会及び全員協議会において年度別欠損額を報告しました。・上記内容を白馬村公式ホームページに公表しました。・下水道受益者負担金に関する諸調査及び事務処理の検証を行うとともに、これに基づく改善策及び再発防止策を策定し、随時「広報はくば」・「白馬村公式ホームページ」において公表します。□意見の要旨と必要な措置監査委員からの住民監査請求に伴う勧告には、勧告のほかに意見が付されていました。この意見に対して講じた措置等についても、あわせて監査委員に通知いたしました。意見適正な人員配置と事務分掌により、効果的で実効性のある徴収体制を整えていただきたい。・下水道受益者負担金が回収できる平成27年度まで、並びに現在行っている各種調査及び排水区域の見直しが終了するまでは現在の定数を維持することとし、必要に応じて臨時職員を増員します。・税と下水道受益者負担金を含む税以外の公金債権との一体徴収を検討するため、庁内論議を進めます。意見平成24年第3回定例会付帯決議において賦課について精査することを決議したところであるが、賦課が正しいか、また徴収猶予が正しいかなどは、引き続き精査しその結果を公表されたい。・現在、臨時職員を新たに雇用して受益地を1筆ずつ調査しています。意見徴収猶予に関する時効について、条例第7条及び規則第10条別表1に徴収猶予の期間が規定されているが、その期間中は継続して時効が中断するのかどうか再検討していただきたい。時効中断についても精査し、検討していただきたい。・白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別表第1「受益者負担金徴収猶予基準表」に規定する徴収猶予の期間が終了した時点から、新たに時効が進行すると解します。意見下水道維持管理事業がスムーズに行われるよう、新しい制度の制定等を含め、早急に対策をたてていただきたい。・下水道維持管理事業を適正に推進していくために、排水区域の見直しを図り、本村の実態に合った賦課対象区域に変更します。・これにより、加入分担金賦課制度の見直しが図れるか検討を進めます。このページに関するご意見・ご感想やお問い合わせは、上下水道課(担当:田中克俊)TEL:85-0714(上下水道課直通)までお寄せください。3