130912広報はくば9月号 page 8/16
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ご案内証明書の発行手数料が免除されます行政相談のご案内次に該当する場合は、住民票・戸籍謄抄本の証明手数料、所得証明書等の発行手数料が免除されます。1生活保護法の規定により保護を受けている者又は受けよう....
ご案内証明書の発行手数料が免除されます行政相談のご案内次に該当する場合は、住民票・戸籍謄抄本の証明手数料、所得証明書等の発行手数料が免除されます。1生活保護法の規定により保護を受けている者又は受けようとする者から手数料免除の申請があったとき。2白馬村民で、次の「公費の扶助」を受けるために証明書が必要な方(1)児童扶養手当法による手当(2)特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当・障害児福祉手当(4)特定疾患の医療費公費負担など、白馬村民が公費の扶助(援助)を受けるために各証明書の添付が必要な場合は、白馬村手数料条例の規定により手数料が免除となりますので、証明書発行の際に窓口にお申し出ください。なお、2に関しての手数料の免除は、申請・更新等手続きに必要な場合に限りますので、お手数でも、証明書発行の際には手続き先から届いた申請・更新等に係る文書をご持参いただくようお願いします。詳細については各窓口にてご確認ください。お問い合わせは…住民課?72-5000住みよい地域づくりのために、日常の生活の中でちょっと気付いた、行政(役場、国、県や特殊法人の業務)に関するお困りごとはありませんか?総務大臣から委嘱された行政相談委員が、苦情や意見・要望を住民の皆さんからお聴きし、解決のお手伝いをしますので、お気軽にご相談下さい。相談は無料で、秘密は固く守られます。白馬村の行政相談員は横川勝男さんです。10月21日(月)から27日(日)は行政相談週間です<行政相談日>10月22日(火)12月10日(火)2月18日(火)午後1時~午後4時まで<場所>白馬村役場2階庁議室●電話での相談は...「行政苦情110番」電話:026-235-1100総務省長野行政評価事務所(長野市旭町1108)交通規制一覧表路線工事等による交通規制の状況をお知らせします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。※この他にも小規模・短期間のものが発生することがあります区域規制内容規制終了予定日規制時間迂回路国道148号飯森片側交互通行平成25年10月5日8:30~16:30有り県道千国北城線切久保~落倉片側交互通行平成25年10月10日8:30~17:00(平日のみ)無し県道白馬美麻線神城土合橋付近片側交互通行平成25年10月30日8:30~17:00無し県道千国北城線北城落倉~栂池片側交互通行平成25年12月16日8:30~17:00 (終日の時もあり)無し村道1114号線飯田片側交互通行平成25年11月29日8:30~17:00無し県道白馬美麻線飯田犬川付近片側交互通行平成25年11月29日8:30~17:00無し国道148号佐野~立の間片側交互通行平成26年1月28日8:30~17:00無し国道406号堀田片側交互通行平成26年1月28日8:30~17:00無し白馬村の景観形成第2回~建物の高さ制限と道路斜線~白馬村の景観を守るため、村内で建築できる建物には高さ制限があります。自然保護協定地等を除く一般的な地域は18mという建物の高さ制限がありますが実は道路斜線という考え方があって、一概に18mの建物が建てられるかというとそういうわけではありません。今回は道路斜線という概念を右図のとおりご説明いたします。道路斜線とは目線の高さ(地上高1.5m)を基準に地面と建物を見上げた時に成す角を「仰角(ぎょうかく)」といい、右図の場合は仰角が45°となり、この45°の斜線を越えた高さの建物を建てることができません。つまり、18mという高さ制限の地域でも道路に近づけば近づくほど(先月号でご紹介した隣地後退と同様に道路後退にも距離制限がありますが)高い建物を建てることができなくなります。裏を返せば道路から離れれば離れるほど高い建物を建てることができることになりますがそこには18mという上限がありますのでご注意を!詳しい内容は白馬村役場総務課(電話:72-5000)にお問い合わせいただくか、白馬村景観形成1.54.06.02.07.58