広報はくば10月号

広報はくば10月号 page 5/12

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平成25年度上半期の村長交際費支出内訳を公表します交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、村政の円滑な推進を図ることを目的に、村長が村を代表して外部と交際するために要する経費です。公表....

平成25年度上半期の村長交際費支出内訳を公表します交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、村政の円滑な推進を図ることを目的に、村長が村を代表して外部と交際するために要する経費です。公表する内容は、支出日・摘要・金額で、プライバシー保護のため個人氏名の公開は差し控えています。支出日摘要金額(円)4月10日白馬村神社総代会総会会費5,0004月12日白馬メディアえべ・えべ祭祝儀5,0004月19日松本駐屯地創設63周年記念行事会費(2名分)6,0004月19日高田駐屯地創設63周年記念行事会費(2名分)8,0004月19日告別式香典20,0004月22日白馬村猟友会鳥獣供養祭奉献酒代4,3504月26日白馬村林業経営者協会通常総会祝儀5,0004月30日告別式生花代金7,5005月2日JR長野支社との意見交換会会費5,0005月7日告別式香典10,0005月10日長野県学習旅行誘致推進協議会白馬支部総会会費4,0005月14日長野県日中友好協会定期大会会費5,0005月16日白馬建築業組合総会祝儀5,0005月20日かたくり祭お祝い4,2005月20日立山黒部アルペンルートオープンカーニバル等お祝い8,4005月21日長野県旅館ホテル組合会白馬支部通常総会会費5,0005月24日白馬商工会通常総代会祝儀5,0005月27日北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会総会会費(2名分)10,0006月4日北アルプス登山案内人組合連合会総会会費5,000支出日摘要金額(円)6月5日立の間浅間神社春祭り等お祝い8,7006月5日大学訪問土産代10,5006月5日告別式生花代金7,5006月11日反核平和の火リレー激励金5,0006月14日全国治水砂防協会通常総会会費4,5006月20日白馬山案内人組合総会等お祝い8,4007月22日日本下水道事業団研修センター訪問土産代1,1347月22日とおみ尾根夏山安全祈願祭等お祝い8,5508月5日長野県治水砂防協会通常総会会費5,0008月6日告別式香典5,0008月16日北アルプス日本海広域観光連携会議設立総会会費(2名分)10,0008月16日告別式香典5,0008月19日平成25年夏山常駐パトロール隊解隊式会費4,0008月23日E Vラリー・イン・ジャパン2014プレイベント交流会会費3,0008月26日知事と市町村長との意見交換会会費6,0008月27日姫川流域行政経済会議会費(4名分)24,0009月10日白馬村索道事業者協議会総会会費(3名分)15,0009月13日白馬メディアおたっしゃ会(敬老祭)祝儀5,0009月13日第56回長野県母親大会協賛金5,000古紙回収のお知らせ白馬村婦人会消費者部会では、11月10日(日)にウイング21前にて午前8時30分から1時間ほど古紙回収を行います。回収するものは、パンフレット、金具の部分を取り除いたカレンダー、はがき、名刺、白地印刷物です。紙ひもで5キロくらいに束ねてお持ちください。また、束ねにくいものは紙袋に入れてお持ちください。皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせは総務課まで!白馬村の景観形成第3回~屋根の形に関する規制~雪国白馬村の一番の悩みはやはり冬季の屋根雪ですね。「どうにかして屋根雪降ろしをしないで済む屋根がいい」「落ちた屋根雪もなるべく片付けなくてよい敷地構成にしたい」など屋根雪の悩みは尽きないものです。しかしこの屋根形状にも白馬村の景観形成における規制があり、指導基準には「勾配屋根の形状か、それに基づくデザインとする。ただし片流れは極力避ける」とあります。どういうことかというと下記のようになります。【切り妻】【陸屋根】【片流れ】10月納期村県民税3期/国民健康保険税5期/後期高齢者医療保険料3期11月国民健康保険税6期/後期高齢者医療保険料4期これは白馬三山をはじめとした北アルプスとスカイラインが織りなす風景を壊さずに周囲の建築物と調和させるという意味でも皆様のご協力をお願いいたします。■記事訂正■『広報はくば8月号』の記事において誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。【誤】隣地後退について2m~5m(村内の地域により2m以【誤】【正】上の隣地後退を要する地域や例えば白馬町の場合は隣地境界から2m以上離すこととなっていますので家と家との間は3mや5m以上の隣地後退を要4m以上離していただくことになります。2m以上離していただくことになります。する地域と分かれるという意味です)を確保するよう指導をし4m以上2m以上4m以上2m以上ております。【正】隣地後退について最低1m(村内の地域により3m以上の隣地後退を要する地域もあります)を確保するよう指導をしております。例えば白馬町の場合は隣地境界から1m以上離すこととなっていますので家と家との間は5