ブックタイトル広報はくば12月号

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概要

広報はくば12月号

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、固定資産税について課税標準の特例措置が設けられています。 新たにこの特例措置の適用の対象となる場合や、現に適用されている内容に変更が生じた場合には申告していただく必要があります。税額を決定するうえで大変重要な情報となりますので、該当される方は住宅用地申告書に必要事項を明記のうえ1月31日(金)までに税務課へ提出してください。燃えるごみ・燃えないごみ(毎週 月・水・金曜日)リサイクル物(毎週 木曜日) 『燃えるごみ』『燃えないごみ』は、必ず指定袋に入れましょう。 指定袋に入っていない物や、適正に分別されていない物は“収集できません”と書かれたシールが貼付され、集積場に残されていきます。万が一出したごみが収集されていなかった場合は、一度持ち帰っていただき、再度分別し直すようにお願いいたします。 下記のイラストにあるようなものは『粗大ごみ』や『有害ごみ』です。地区集積場には絶対に出さないでください。 「生活環境影響調査」の見学会開催のお知らせ大町市平源汲に計画されている一般廃棄物処理施設の建設に向け、「生活環境影響調査」が行われています。冬期の調査見学会が下記のとおり開催されますのでご案内します。日時・場所 内 容申 込北アルプス広域連合 施設整備推進係 電話:0261-26-3545 FAX:0261-22-7011E-mail:kitaalps@kita-alps.omachi.nagano.jp動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成25年9月1日より施行されました。この改正により、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上に明確されました。このために、次の場合では、保健所等へ犬猫の引き取り依頼があっても、原則お断りします。終生飼養の徹底保健所等の引き取りの拒否動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。・新たな飼い主を探す努力を行っていない場合・犬猫が老齢又は病気であることを理由とする場合・子犬や子猫の引取依頼において、去勢避妊手術等の指示に従わない場合・引き取りを繰り返し求められた場合・引っ越し先がペットを飼えない物件である等、飼養が困難であるとは認められない場合・犬猫の販売業者から引取依頼があった場合罰則の強化○愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者:1年以下の懲役・100万円以下の罰金 ⇒  2年以下の懲役・200万円以下の罰金○愛護動物の虐待・遺棄:50万円以下の罰金 ⇒ 100万円以下の罰金収集日の前日夕方6時~当日朝8時までに出すその①その②粗大ごみは出さないでくださいその③ 他の市町村では、収集日当日にごみ出しすることが当たり前になっています。24時間・365日ごみを出すことはできません。 集積場に長時間ごみを置かずに、出す時間を徹底・厳守するようにしましょう。 (集積場の中にごみとリサイクル物が混在していると、収集作業に必要以上の時間がかかるほか、清掃作業も容易に行えません。)※平成25年度の粗大ごみ集積場の開設は終了しました。平成26年度は4月13日(日)から開設します。残されていないかを確認するその④他の地区には絶対に出さないでください 地区集積場は、各地区の皆さんにより設置及び管理がされています。他の地区には絶対に出さないようにお願いします。※家電製品(電池を使うもの、 電気を通すもの)は『粗大ごみ』 扱いとなります。 収集されなかった『燃えないごみ』。村指定袋の中には中身が入ったままの海苔の佃煮や、鮭フレークのびんが入っていました。ガラスびんは『燃えないごみ』ではリサイクルされません。フタを外し、中を洗って、『リサイクル物』として出すようにお願いいたします。お問い合わせは白馬村役場住民課 電話:85-0715まで地区集積場を正しく・きれいに使いましょう※野良猫に関しましては、市町村にて対応ができないため、大町保健所(電話 23-6528) まで連絡をお願いします。固定資産税の申告について未登記家屋に関する申告 登記されていない建物(車庫や倉庫など)の新築・増改築・取り壊し、または所有者変更があった場合には、税務課に申告する必要があります。平成25年中に異動があった建物については、12月27日(金)までに申告をしてください。 未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。手続きが賦課期日(1月1日)より後となる場合、翌年度も旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、お早めの提出をお願いします。 現所有者に関する申告 土地や家屋の所有者として登記されている方が1月1日までに亡くなられている場合には、その土地や家屋を実際に所有している方に関する申告が必要となります。お手続きがお済みでない方は1月31日(金)までに現所有者に関する申告書を税務課まで提出してください。 償却資産の申告は1月31日(金)が申告期限です。 個人、法人を問わず事業用償却資産を所有している人は申告が義務付けられています。この償却資産の申告期限は1月31日(金)です。 事業用償却資産とは、会社や個人で工場・商店・民宿等を経営している人が、その事業で使う機械や器具、構築物等のことです。少額であっても申告が必要です。 会計事務所に経理を依頼している場合は、会計事務所に申告用紙を郵送していますので、ご確認をお願いします。申告用紙は12月上旬までに届くように送付していますが、新規に事業を始めた場合や、申告用紙が届かない場合はご連絡ください。 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び白馬村税条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。また、資産品目・取得価額や取得年月日については、正確な申告をお願いします。住宅用地に関する申告償却資産に関する申告*申告書の提出が必要となる場合● 住宅を新築または増築した場合 ● 住宅を建て替える場合 ● 住宅の全部または一部を取り壊した場合 ● 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等) ● 土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の敷地を駐車場に変更等) なお、4月に送付いたしました課税明細書の「住宅用地情報」欄をご確認いただき、住宅用地の適否に誤りがある場合にもお申し出くださるようお願いします。 各申告に関する詳しい情報は税務課までお問い合わせください。お問い合わせ 税務課(直通)85-0712平成26年1月11日(土)11時から12時30分頃まで 大町市平 「源汲運動公園」 (1) 調査実施状況の見学(大気質、上層気象) (2) 煙突の高さをイメージするための風船上げ等参加をご希望の方は、見学会の前日までに、ご連絡先(お名前、当日連絡が取れる電話番号)を広域連合へお知らせください。5