ブックタイトル広報はくば1月号

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概要

広報はくば1月号

◆給与支払報告書◆償却資産申告書給与支払報告書・償却資産報告書の提出期限は1月31日です住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について確定申告等作成コーナーから電子申告(e-Tax)ができます納  期1 月4期8期6期村県民税国民健康保険税後期高齢者医療保険料4期9期7期固定資産税国民健康保険税後期高齢者医療保険料2 月127225村税に係る延滞金等の利率が変わります国税における延滞税等の見直しに合わせて、地方税の延滞金及び還付加算金の利率が次の通り引き下げられます。(平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用)・特例基準割合※を1.9%とした場合(平成26年1月1日から同年12月31日までの期間の特例基準割合は1.9%)※国内銀行の貸出約定平均金利の年平均に1%を加算した割合です。この改正は、地方税法の一部を改正する法律に伴うものです。還付加算金の利率14.6%4.3%4.3%1.9%(特例基準割合※)9.2%(特例基準割合※+1%)2.9%(特例基準割合※+1%)延滞金の利率納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの延滞金の利率現 行改正後 村内で事業を営まれていて平成25年中に、給与・賃金等を支払った場合(アルバイトや臨時職員も含みます)給与支払報告書を作成し、受給者の平成26年1月1日現在の住所地の市町村に1月31日までに提出することになっています。※早めの提出にご協力をお願いします。 旅館・店舗などの事業主の方は、事業用償却資産について既に送付しております申告書を1月31日(金)までに提出してください。 変更が無い場合も捺印の上、提出してください。 また、廃業された方は、申告書の備考欄に廃業の旨を必ず記入してください。従来の平成11年から平成18年までの入居者に加えて、新たに平成21年から25年までの入居者も対象となります※平成19年・20年に入居された方については、住民税では住宅ローン控除が適用されませんのでご注意下さい。平成11年から平成18年及び平成21年から24年までに入居された人で、下記に該当する場合は、申告が不要となりました。①必要事項が記載された給与支払報告書を市町村に提出した場合②所得税の確定申告書等(住宅ローン控除が記載された)を提出した場合※住民税の住宅ローン控除申告書を提出したほうが、控除額が多くなる場合は従来どおり申告が可能です。(退職、山林所得がある場合等)平成25年に入居された人は、平成25年分は初年度のため、年末調整で住宅控除は受けられませんので、所得税の確定申告書を税務署へ提出してください。対象者手続き 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、そのままe-Tax(電子申告)を利用して提出できます。 この申告には事前に電子証明書の取得が必要となりますのでお早めの準備をお願いします。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。5