ブックタイトル広報はくば5月号
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広報はくば5月号
○戸別訪問 各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開 催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。○飲食物の提供 ・選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すこ とは禁止されています。 ・有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。 ・選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。○買収供応・選挙妨害 ・選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。 ・候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。○寄付の禁止 公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても 寄付をすることはできません。お問合せ先:白馬村選挙管理委員会 TEL:72-5000 6月25日(水) 立候補予定者説明会(13:30 から) 7月 1日(火) 届出書類事前審査(9:00 ~正午) 7月 7日(月) 選挙人名簿登録基準日・登録日 選挙運動用自動車検査(10:00 ~ 11:00) 7月 8日(火) 選挙告示日、立候補届出、選挙運動開始 7月 9日(水) 期日前投票・不在者投票開始 7月13日(日) 選挙期日、投開票 6月27日(金) 立候補予定者説明会(18:30 から) 7月 3日(木) 届出書類事前審査(8:30 ~ 17:00)【1日目】 7月 4日(金) 届出書類事前審査(8:30 ~ 17:00)【2日目】 7月 8日(火) 選挙告示日、立候補届出、選挙運動開始 7月 9日(水) 期日前投票・不在者投票開始 7月13日(日) 選挙期日、投開票白馬村長選挙・白馬村農業委員会委員一般選挙に立候補を予定されている方へ正しい選挙運動を 選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は次のとおりです。【村長選挙】【農業委員会委員一般選挙】違反のない明るい選挙を実現しましょう。選挙日程2