ブックタイトル広報はくば5月号
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広報はくば5月号
子育て世帯臨時特例給付金について平成26年4月から消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。対象児童1人につき1万円現在支給に向けた準備を進めておりますが、7月から受付を開始いたします。具体的な申請方法等につきましては、決まり次第、広報等でお知らせいたします。公務員の方の申請先は児童手当とは異なり、平成26年1月1日時点で住民票がある市町村となります。所属庁より「申請書」及び「児童手当(特例給付)受給状況証明書」が配布されますが、申請方法につきましては、決まり次第、広報等でお知らせいたしますのでそれまで申請書等は大切に保管してください。対象となる方次のどちらの要件も満たす方1.平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満○支給対象者・「臨時福祉給付金」の対象となる児童・生活保護を受給されている児童○対象児童支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となっている児童。ただし、次の児童は対象外です。支給額公務員の方へ申請期間、申請方法等臨時福祉給付金について平成26年4月の消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方の負担を減らすため「臨時福祉給付金」を支給します。「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」制度について対象となる方平成26年1月1日現在白馬村に住民登録があり、かつ、平成26年度の村民税の均等割が賦課されない方。村民税均等割を賦課される方の扶養になっている方や生活保護を受給されている方は対象となりません。支 給 額1人につき1万円老齢年金を受給されている方や児童扶養手当を受給されている方などは1人につき5千円を加算申請期間、申請方法等現在支給に向けた準備を進めておりますが、7月から受付を開始いたします。具体的な申請方法等につきましては、決まり次第、広報等でお知らせいたします。両給付金をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。●市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対ありません。●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。●市町村や厚生労働省などが、両給付金の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対ありません。●現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。 ※もし、このような電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、警察までご連絡ください。制度の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省の給付金専用相談窓口(電話番号0570-037-192)にお問い合わせください。5