ブックタイトルはくば1406月号
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はくば1406月号
2投票できる人 投票できる人は、選挙人名簿に登録されている次の人です。○年齢 投票日に満20 歳以上の人(平成6 年7 月14日までに生まれた人)○住所 平成26 年4 月7 日までに白馬村への転入届が済んでいて、投票日あるいは 期日前投票をした日まで引き続き村内に住所がある人投票時間など○投票日 7月13 日(日)○投票時間 午前7時から午後8時まで○投票所 投票所入場券に記載されている場所○開票所 役場2階会議室期日前投票 投票日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる制度です。○投票できる人 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人○投票期間 7月9日(水)から7月12日(土)まで○投票時間 午前8時30分から午後8時まで○投票場所 役場204会議室○持ち物 投票所入場券をお持ちください選挙公報選挙公報は7月9日(水)に各世帯へ郵便により発送するほか、行政ホームページにも掲載予定です。不在者投票(滞在先の市区町村での投票) 仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。①投票用紙の請求 「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理委員会まで請求してください。(直接当事務局にお越しいただき請求することもできます。)※選挙期日の告示(平成26年7月8日)前でも受付しています。②投票用紙受領後の注意点 告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら下記の期間(早急)に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。 このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。 「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。③最寄りの市区町村での投票 ・期間及び時間 7 月9 日(水)から7 月11 日(金) 午前8時30 分から午後5 時まで (時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会 へお尋ねください)④投票用紙の返送 投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。不在者投票(病院や老人ホームなどでの投票) 指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長などを通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。不在者投票(郵便等による投票) 身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、平成26年7月9日(水)までとなります。白馬村長選挙投票日は7月13日(日)です