ブックタイトル広報はくば8月号
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広報はくば8月号
今月のテーマ滞納すると、大変なことになりますよ! Vol.2あなたが支える みんなで支える ~税務課の税金紹介~村内施設の貸出が総合案内窓口に統一されます日頃より、皆さんには納期限内の納付にご協力をいただいておりますが、もしも納期限を過ぎても税金を払わないままでいると、下記のようなさまざまな不利益が生じてしまいます。~法律に基づく滞納処分の流れ~病気等のやむを得ない事情によって納期限内に納めることが困難な場合は徴収係にご相談ください。また、村税の納め忘れを未然に防ぐために、便利で確実な口座振替をご利用ください。お申込み手続きは、村内の金融機関または郵便局にてお願いします。税金を納めるということは私達の義務であり、私達自身の暮らしを支える重要な役割を果たしています。これからも、期限内納付にご協力をお願いいたします。来月は「公売の仕組み」についてご紹介します。お問合せ:白馬村役場 税務課 電話 85-0712お問合せ:白馬村役場 総務課 電話 72-7002①督促状の発付納期限を過ぎても納付がない場合、法に基づき納期限後20日以内に発付されます。さらに、納期限までに納めた人との公平性を保つために、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じて、原則として年9.2%の割合で延滞金が本税に加算されます。③財産差押地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付されないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。対象となる財産は、預貯金、不動産、自動車、給与、生命保険等です。財産の差押には、本人の同意も予告も必要とされていません。④捜索滞納処分上必要と認められる場合には、滞納者の住居・事務所等の捜索を行い、換価可能な財産が発見された場合は、その場で差押えをします。なお、この捜索は滞納者の意思に関わりなく行うことのできる「強制捜査」であり、滞納処分のために行う捜索なので、裁判所の令状を必要としません。⑤公売・換金差し押さえた財産は、強制的に金銭に換えて未納の税金に充てます。不動産や自動車はインターネット公売などで売却し、預金・保険・給与・家賃等の債権は村が契約者に請求して、滞納者が受けるべき金銭を受領します。②財産調査督促状を発付しても納付されていない場合、差押のための財産調査を行います。金融機関への預金照会や勤務先への給与照会、さらには不動産や自動車、生命保険等についても調査をします。なお、滞納者の財産調査については個人情報保護法が適用されません。◆毎月納めに行くのが面倒◆仕事で業務時間内に納めに行けない◆うっかり忘れてしまう そんな方に口座振替をお勧めします。村内施設の貸出が総合案内窓口に統一されます。白馬村では、下記施設の貸出を白馬村役場1階 総合案内窓口に統一し、平成26年8月11日(月)より受付を開始しました。村内施設の貸出を一元的に受付けることにより、より一層のサービス向上を目指します。※総合案内窓口不在時は総務課にて受付けます。・ふれあいセンター ・多目的研修集会施設・農業体験実習館 ・長野駐車場・備品貸出等11