ブックタイトルはくば12月号

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概要

はくば12月号

建設課より 除雪にご協力をお願いします ここ数年、極端な天候が続いており、本年度の降雪量につきましても予想がつかないところではありますが、様々な気象状況に対応できるよう除雪体制の構築を進めて参りたいと考えております。また、安全でスムーズな除雪のためには村民の皆様のご協力が不可欠です。特に次の点について皆様の特段のご理解・ご配慮をよろしくお願いします。①路上駐車の禁止除雪作業は早朝または夜間から行います。除雪の妨げとなる路上への駐車はお止めいただくようお願いします。③屋根雪の落下防止・落雪注意看板の掲示屋根雪が路上に落下した場合には速やかに片付けをお願いします。また、万一雪の落下時に歩行者があった場合には大変危険です。危険個所には注意を喚起する看板を立てるなどの対策をお願いします。④支障木の伐採除雪に支障を及ぼすような道路上に伸びた木の枝は切らせていただく場合がありますので、ご理解をお願いします。②歩車道への排雪・雪の積み上げの禁止除雪済みの道路や無散水消雪施設のある道路へ自宅敷地の雪を投げ出す方がいますが、大変危険です。通行中の車がスリップして歩行者へ飛び込む事や、その場を避けて対向車と衝突する事故等の発生が予想されます。場合によっては雪を投げ出したご本人の責任が問われる事にもなりかねません。道路へ雪を投げ出すことは絶対にしないようにお願いします。⑤スノーポールの撤去禁止路上に立ててある竹ポールは除雪をスムーズに行うためのものですので、引き抜かないようにお願いします。⑥凍結防止剤の散布について原則として朝・夕の通勤・通学時間帯に間に合うように実施しますが、これ以外は実施できませんのでご理解をお願いします。⑧雪押し場の確保について近年、雪押し場の確保が非常に困難になっています。雪押し場が確保できない場合、周辺の除雪作業を行うことができません。より多くの雪押し場が確保できれば、効率的でスムーズな除雪が可能となります。道路脇に土地をお持ちの方のご理解・ご協力をお願いします。⑦自宅敷地内の雪の処理についてご自宅の敷地内の雪を他のお宅の敷地に無断で排雪し、トラブルとなるケースがあります。自宅敷地内の雪についてはむやみに他の敷地に排雪することのないようにお願いします。また、やむを得ず他の敷地に排雪される場合は、マナーを守って処理してください。なお、住宅の玄関先や駐車場の出入口など、道路と接する箇所には、どうしても道路除雪後の雪が残ってしまいます。お手数でも家先の雪につきましては皆様で除雪していただき、近隣の方々や道路利用者に迷惑の掛からないようご協力をお願いします。シーズンを通して安全でより効率的な除雪作業を行うよう努力して参りますが、やむを得ず皆様にご不便をおかけすることもあろうかと思います。その際は何とぞご理解をいただき、除雪作業へのご協力をお願いします。お問合せ:白馬村役場 建設課 電話 85-0724(内線:1153)お問合せ:白馬村役場 健康福祉課 電話 85-0713平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26 年12 月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、村への申請が必要です。 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。 平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。<参考:児童扶養手当の月額>(平成26 年4 月~)・子ども1 人の場合  全額支給:41,020 円  一部支給:41,010 円~ 9,680 円  (所得に応じて決定されます)・子ども2 人以上の加算額  2 人目:5,000 円、3 人目以降1 人につき:3,000 円支給開始日5