ブックタイトルはくば12月号

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概要

はくば12月号

70 歳未満の人の高額療養費が見直されます村内スキー場「2014 ? 15 シーズン白馬村民デー」のお知らせ平成27 年1 月から高額療養費制度とは?見直されるのは?家計に対して医療費の自己負担が過重とならないよう、一定の限度額を設けた仕組みです。一月で、一医療機関に支払った自己負担額(医療費)が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。限度額は、年齢及び世帯の所得により異なります。限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、一医療機関での窓口の支払いは限度額までとなります。平成26 年8 月以降に交付を受けている70 歳未満の方の限度額適用認定証並びに限度額・標準負担額減額認定証の有効期限は、平成26 年12 月31 日までとなっています。引き続き入院等により限度額適用認定証等をご利用の方は、改正後の証を交付いたしますので、保険証と印鑑をご持参いただき役場住民課にて手続きをお願いします。この冬のシーズン、白馬村索道事業者協議会のご理解により、1 月から3 月までの第3 日曜日を「白馬村民デー」として、村民限定のスキー場リフト券の優待割引日を設定することができました。村民の皆様には、この機会にスキー場に足を運び、楽しみ、その楽しさと白馬の良さを知人や友人などにPR してください。対象者白馬村に住所を有する者(購入する際、免許証や保険証など住所を確認できるものを提示してください)優待割引村内スキー場のリフト1日券 2,500円負担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の人の所得区分と自己負担額を低所得者に配慮した上で細分化し、自己負担額がきめ細かく設定されました。※1 所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」  ※2 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額上位所得者一般住民税非課税世帯区分A B C所得要件※1 600万円超600万円以下住民税非課税3回目まで150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%35,400円4回目以降※2 83,400円44,400円24,600円区分アイウエオ所得要件※1 901万円超600万円超901万円以下210万円超600万円以下210万円以下住民税非課税3回目まで252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%57,600円35,400円4回目以降※2 140,100円93,000円44,400円24,600円《現行》平成26年12月まで《改正後》平成27年1月から白馬村民デー改正部分平成27年1月18日(日)、2月15日(日)、3月15日(日)の3日間6