ブックタイトル広報はくば1月号

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概要

広報はくば1月号

国民健康保険 国保被保険者の方で、平成26年11月22日に発生した神城断層地震において以下の被害を受けた方は、受診の際に医療機関窓口で支払う一部負担金が減免となります。1.減免対象者 国保の被保険者の方が居住する家屋が「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」の判定を受けた方2.減免の割合10割減免(窓口負担なし)3.申請方法等 役場住民課で申請をしてください。(受付:平日 午前8時30分~午後5時15分)【提出書類・持ち物等】 平成26 年11 月22 日に発生した神城断層地震の復興支援として、被害を受けた住宅の修繕工事に係る経費に対し補助金を交付します。◆補助対象者 ~次に掲げる要件を満たす方が補助金の申請を行うことができます。~ 補助対象住宅を所有している方で、村税等※を滞納していない方(同一世帯内に滞納者がいる場合、要件を満たしていないことになります。)◆補助対象住宅とは 村内に所在し、白馬村民が現に居住している専用住宅及び併用住宅であって神城断層地震により被害を受けたものが対象となります。ただし、災害救助法及び災害者生活再建支援法の適用を受けた住宅は対象外となります。 専用住宅・・・居住の様に供する家屋 併用住宅・・・住宅と店舗、事務所等が一体となっ        ている住宅◆補助対象となる修繕工事 屋根の修繕、内装の修繕、外壁の修繕、門・へい等の外構工事、電気及び給排水設備工事、擁壁・石垣等の修繕が対象になります。(家財、電気製品等の修理及び購入経費は対象になりません。)◆補助対象金額 補助の対象となる修繕工事の金額は、対象となる修繕工事の合算金額とします。 併用住宅の修繕工事の場合は、工事に要した経費の額に建物全体に占める専用住宅部分の床面積の割合を掛けた額を補助対象金額とします。 また、工事の合計金額が10 万円未満の場合は補助の対象になりません。◆補助金の額 補助対象金額の3分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、当該補助金の額が20 万円を超えるときは、20 万円とします。◆補助金の交付申請 次に掲げる必要書類をそろえて申請して下さい。 ①「交付申請書」(様式1号) ②領収書又は請求書の写し ③修繕工事の内容が確認できる書類(見積書・設計書・図面 など) ④修繕工事を行う前と後に撮影した現況写真。 その他村長が必要と認めた書類をご提出頂く場合があります 補助対象住宅1棟につき1回とし、申請期限は平成27 年3月31 日です。◆交付の決定と請求 申請を受付けた後、書類審査に合格した場合申請者に対し「補助金交付決定通知」を発送します。「補助金交付請求書」(様式2号)を同封しますので、必要事項を記入後速やかに提出して下さい。 補助金は原則として口座振込で交付します。請求書の提出から1ヶ月程度時間を要します。①申請書(住民課でお渡しします)②り災証明書(総務課で発行。コピーをとらせていただきます)③印鑑④保険証※申請をいただいた後減免証明書を発行しますので、医療機関受診の際は保険証とともに医療機関窓口で提示してください。4.震災以降既に支払った一部負担金について 医療機関で精算されないものは返金いたしますので、申請してください。【提出書類・持ち物等】①申請書(住民課でお渡しします)②領収書③印鑑④振込口座情報がわかるものお問合せ:白馬村役場 住民課 電話 85-0715神城断層地震に係る住宅修繕工事に対し補助金交付事業を行います◆補助金に関する窓口この補助金に関するお問合せ、「交付申請書」(様式1号)の入手、申請書類の提出先白馬村役場 観光課(役場庁舎隣接、多目的研修集会施設2階)電話:0261-85-0722(直通) Mail:kanko@vill.hakuba.lg.jp村税等※・・・白馬村税条例(昭和35 年白馬村条例第5号)      第3条に規定する税及び国民健康保険税7