ブックタイトル広報はくば4月号

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概要

広報はくば4月号

8神城断層地震に係る農地農業用施設の被害確認のお願い農地災害復旧に関するQ&Aお問合せ:白馬村役場 農政課 電話 85-0766 村農政課では平成26年11月22日神城断層地震発生後、農地農業用施設の被害把握に努めて参りました。 結果、降雪までの間、目視により確認した農地の被害は120箇所程度を確認し、農地所有者・耕作者の皆様へ状況を説明したうえで、順次復旧に向け準備を進めております。 しかしながら、雪解け後、営農に不具合が生じる新たな被害農地の発生が心配されます。 村では、地震の影響と判断される限り農地の復旧を行います。 従いまして、農地所有者・耕作者の皆様には雪解け後、早めに農地の確認をいただき、田圃の隆起、亀裂、畦畔の損傷等発生している場合は、平成27年4月30日までに村農政課までご連絡をお願いします。被害農地の例①田圃の隆起(うねり)作付け不能農地②田圃の亀裂(クラック) ③畦畔の崩落Q.湛水(たんすい)とは何ですか?A.水をたたえること。(水を溜めること。)Q.農地が「傾いている・湛水できない・亀裂がある・畦が崩れた」等の被害が発生していますが、どうしたら良いですか?A.平成27年4月30日までに白馬村役場農政課までご連絡ください。Q.被害にあった農地で作付けしたいのですが可能でしょうか?A.基本的には国へ災害申請を行っているため工事が終了するまでは作付け(耕起作業を含む)出来ませんが、農地の被害状況により異なりますので個別に対応させていただきます。例:田圃の亀裂、傾きは作付け出来ません。  ※耕起することで被害状況の確認が出来なくなるため例:畦の崩落は、仮畦を作ることで作付けすることが可能となる場合があります。Q.被害にあった農地を自ら復旧(耕耘等も含む)した場合に補助制度はありますか?A.補助制度はありません。また、災害復旧工事の対象から外れてしまいます。Q.災害復旧工事に個人負担(受益者負担)はかかりますか?A.被災者支援として、農地所有者に負担金は求めません。Q.被災を受けた農地が法人等と利用権設定(貸している)を結んでいます。作付け出来ない場合、契約及び借地料はどの様な取り扱いになりますか?A.利用権設定している(貸している)農地については引き続き継続いただくよう借手にお願いしていきます。ただし、作付けが出来ませんので27年度の借地料は無料とさせていただくようご理解をお願いします。 農地の災害復旧工事は、神城断層地震の影響により、湛水機能が損なわれる農地(田、転作田含む)が対象となります。畑の様に湛水を必要としない農地(耕す事によって機能改善が図られる農地)は災害復旧工事の対象となりません。例外として、営農再開に著しく支障がある場合にはご相談ください。 また、以下のQ&Aはあくまでも現時点における参考程度の回答であり、今後変更等も考えられますので予めご了承ください。