ブックタイトル広報はくば4月号

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概要

広報はくば4月号

9残雪対策本部設置について《平成27 年度も》神城断層地震に係る住宅修繕工事補助金交付事業を行います詳しいお問合せは、白馬村役場農政課 電話 72-5000もしくは、大北農協北部営農センター 電話 75―2180までお願いします。電話:0261-85-0722(直通)   Mail:kanko@vill.hakuba.lg.jp様式のダウンロード:http://www.vill.hakuba.lg.jp/category/industry/remodel_fund.html 本年は大雪と低温により、残雪量が多く農作業への影響が懸念される為、白馬村では3月20日に白馬村残雪対策本部を設置しました。 今後、苗代用の圃場または神城断層地震の被災農地を対象に消雪剤購入費を補助します。購入を希望される方は、大北農協北部営農センターか、A・コープサプライ白馬店営農部門で購入して下さい。品名は「すみこちゃん」です。 平成26年11月22日に発生した神城断層地震の復興支援として、被害を受けた住宅の修繕工事に係る経費に対し補助金を交付します。◆補助対象者 補助対象住宅を所有している方で、村税等※を滞納していない方が補助金の申請を行うことができます。村税等※・・・白馬村税条例(昭和35年白馬村条例第5号)      第3条に規定する税及び国民健康保険税(同一世帯内に滞納者がいる場合、要件を満たしていないことになります。) 平成26年度中に補助金の交付決定を受けた方は、平成27年度事業の対象にはなりません。◆補助対象住宅とは 村内に所在し、白馬村民が現に居住している専用住宅及び併用住宅であって神城断層地震により被害を受けたものが対象となります。ただし、災害救助法及び災害者生活再建支援法の適用を受けた住宅は対象外となります。 専用住宅・・・居住の様に供する家屋 併用住宅・・・住宅と店舗、事務所等が一体となって        いる住宅◆補助対象となる修繕工事 屋根の修繕、内装の修繕、外壁の修繕、門・へい等の外構工事、電気及び給排水設備工事、擁壁・石垣等の修繕が対象になります。(家財、電気製品等の修理及び購入経費は対象になりません。)◆補助対象金額 補助の対象となる修繕工事の金額は、対象となる修繕工事の合算金額とします。 併用住宅の修繕工事の場合は、工事に要した経費の額に建物全体に占める専用住宅部分の床面積の割合を掛けた額を補助対象金額とします。 また、工事の合計金額が10万円未満の場合は補助の対象になりません。◆補助金の額 補助対象金額の3分の1に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円を上限とします。◆補助金の交付申請 次に掲げる必要書類をそろえて申請して下さい。①「交付申請書」(様式1号) ②領収書又は請求書の写し③修繕工事の内容が確認できる書類(見積書・設計書・図面・位置図など) ④修繕工事を行う前と後に撮影した現況写真。(その他村長が必要と認めた書類をご提出頂く場合があります) 所有している補助対象住宅1棟につき1回とし、平成27年4月1日~平成28年3月31日まで申請を受け付けます。◆交付の決定と請求 申請を受付けた後、書類審査に合格した場合は、申請者に対し「補助金交付決定通知」を発送します。「補助金交付請求書」(様式2号)を同封しますので、必要事項を記入後速やかに提出して下さい。 補助金は原則として口座振込で交付します。請求書の提出から1ヶ月程度時間を要します。◆補助金に関する窓口 この補助金に関するお問合せ、「交付申請書」(様式1号)の入手、申請書類の提出先 白馬村役場 観光課(役場庁舎よこ、多目的研修集会施設2階)