ブックタイトル広報はくば5月号

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概要

広報はくば5月号

 白馬村では、平成25年1月15日以降に転入等の届出をされた世帯については、住民票に方書を表示していましたが、各種通知等をより確実にお届けするため、基準日以前に住民登録があった方についても住民票に方書を記載することとしました。住民票に方書を表示します方書とはアパートやマンションなどの集合住宅の建物名、部屋番号のことです・すでに方書の届出がある方 世帯主の方宛に職権で方書を記載させていただく旨の通知を送付します・アパート等にお住まいで方書の届出がない方 通知を送付しますので、同封の調査票にアパート名・部屋番号をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。対象となる方住所変更の手続きはお済みですか 氏名、住所、生年月日等の住民基本台帳の情報は、国民健康保険・国民年金・選挙人名簿への登録などの行政サービスの基礎となる重要な情報です。 また、平成27年10月以降「個人番号通知カード」が住民登録のある住所に通知されることとなっています。 住民基本台帳の記録の正確性を確保することが必要ですので、引越しなどで住所を異動されたときには、速やかなお手続きをお願いします。住民票の記載例方書が表示される証明書住所方書記載後の手続きについて記載前:大字*城△△△番地記載後:大字*城△△△番地 □□□アパート○○号室● 住民票の写し● 住民票記載事項証明書● 印鑑登録証明書● 戸籍の附票の写し● 写真つき住民基本台帳カード● 在留カード等● 各種税証明 住所方書記載に伴って、運転免許証・自動車登録関係書類や村が発行している保険証等の住所変更手続きは必要ありません。 写真付き住民基本台帳カード、在留カード等をお持ちの方は住所変更の手続きが必要ですので、カードをご持参の上、住民課でお手続きをお願いします。 電子証明書をご利用の方は有効期間満了日まで引き続き使用できます。お問合せ 白馬村役場 住民課 85-0715≪すでに届出されている方書の変更・訂正を希望される場合≫住民課に届出ていただくことで変更・訂正ができます。届出ができる方・本人、世帯主または同一世帯の方・上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)必要なもの・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)・認印6