ブックタイトル広報はくば201506月号

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概要

広報はくば201506月号

1 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿・雑排水を公共用水域に放流してはいけません。2 浄化槽を使用する人は、①~⑧に気を付けましょう。①し尿を洗い流す水の量は適正量とする。②殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させない。③単独浄化槽では雑排水を流入させない。④合併浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない。⑤電気設備のある浄化槽の電源を切らない。悪臭の原因になります。⑥浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない、置かない。⑦浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。⑧通気口をふさがない。3 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次の義務を課しています ( 戸建住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)。①浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。②指定検査機関の行う水質検査を受けなければならない。検査は浄化槽設置後一定期間に行う検査(7条検査)と基本的に毎年行う検査(11 条検査)がある。白馬村役場 上下水道課 北安曇地方事務所 環境課浄化槽の適正管理に心掛けましょう!基準に満たない汚れた浄化槽法放流水を流すと、河川・土壌が汚染されることはもちろん、下流側の住民にも影響を及ぼします。浄化槽の使用については「浄化槽法」とこれに基づく各省令、条例で規定されています。使用者は次のことを順守し、美しい環境を保つよう心掛けましょう。「土地家屋調査士の日」無料相談会開催のお知らせ白馬村教育委員会では、昨年度から常駐の相談員を配置し、子どもに関わる相談に常時応じられるようにしています。1. 日  時 平成27年7月21日(火)~31日(金)の平日9日間2. 場  所 村内の土地家屋調査士各事務所3. 内  容 土地の境界、土地・建物の登記に関する件4. 相談員 長野県土地家屋調査士会員5. 申し込み 事前にお近くの各土地家屋調査士事務所に電話予約※ 各事務所の電話番号は長野県土地家屋調査士会ホームページもしくは     事務局(026)-232-4566までお問合せ下さい。このようなときにご相談ください ・学習のつまずきや遅れが気になる ・学校生活や友だち関係が気になる ・不登校やいじめで相談したい ・落ち着きのなさや行動が気になる ・進路について相談したい相談の申し込み ・教育相談は、「電話相談」と「来所相談」があります ・来所相談は、事前に電話で予約してください相談電話 72-7830(ナヤミナシ)相談時間 月曜日~金曜日午前9時から正午まで  午後1時から午後5時まで※ 祝日、年末年始を除く  ※ 相談員の都合により、休みの日があります白馬村子ども教育相談のご案内教育委員会13