ブックタイトル広報はくば201506月号

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概要

広報はくば201506月号

 平成27年度個人村県民税が課税になる方へ税額決定通知書、納税通知書を送付しています。発送日は納付方法により異なります。 なお、平成27年度個人村県民税が非課税の方には通知書を送付しません。~あなたが支える みんなで支える~通知書発送予定日納付方法平成27年度 個人村県民税の税額決定通知書・納税通知書の送付について 平成27年5月13日(水曜日)に会社などの給与支払者(特別徴収義務者)へ税額決定通知書を発送しました。会社などの給与支払者から「平成27年度 給与所得等に係る村県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」をお受け取りください。給与特別徴収(給与天引き)の方 平成27年6月11日(木曜日)に納税義務者のご自宅へ「平成27年度 村県民税納税通知書 兼 決定通知書」を発送しました。普通徴収(納付書または口座振替による納付)の方、年金特別徴収(年金天引き)の方会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、給与所得者(納税義務者)が納付すべき税額を年12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与から差し引き、給与所得者(納税義務者)に代わって納めます。給与特別徴収(給与天引き)の方 事業所得・不動産所得などの所得がある方は、その所得に係る個人村県民税を年4回に分けて、納付書または口座振替により納めます。普通徴収(納付書または口座振替による納付)の方平成27年度個人村・県民税の各納期の納期限は以下のとおりです。神城断層地震により家屋に被害を受けた方の中で下記の要件に該当する場合は、申請いただくと、平成27年度個人村・県民税の減免を受けることができます。 村県民税納税義務者の居住する住宅が半壊以上であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合。※対象となる方には、税務課より申請書を送付しておりますので、ご確認ください。500万円以下のとき750万円以下のとき750万円超1000万円以下第1 期第2 期第3 期第4 期平成27年 6月30日(火曜日)平成27年 8月25日(火曜日)平成27年10月26日(月曜日)平成28年 1月25日(月曜日)10分の510分の2.510分の1.2510分の1010分の510分の2.5半壊・大規模半壊全 壊合計所得金額損害の程度軽 減 又 は 免 除 の 割 合6