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概要

hakuba1508

4公共下水道事業受益者負担金に関するご報告(第4回)事務改善報告書の外部機関による検証・評価を終えて 平成26年3月に公表した「白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書」について村民から寄せられたご意見の中で、「事務改善報告書の内容は、外部の者による評価を受けていないため、その客観性が担保されず信頼できない」との内容のものがあり、これを踏まえて、平成26年10月に、受益者負担金事務に精通する日本下水道事業団研修センターに依頼し、事務改善報告書の検証・評価を実施しました。 また、加入分担金賦課制度の見直しにあたり、「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」及び「白馬村下水道加入分担金徴収規則」を改正するために専門家の意見を聴取することとし、検証・評価と併せてこれを実施しました。ここでは、これらの結果について報告します。 なお、検証・評価結果等の詳細は、村ホームページでご覧いただけます。その1 検証・評価結果について 事務改善報告書に記載されている「不適切な事務の原因の究明」については、「その分析は適切なものであり、不適切な事務処理の改善策や、再発防止策についても適切なものと評価でき、事務改善報告書を検証した結果、これを適正なものと評価する」以上の検証の結果をいただきました。 なお付帯事項として、「事務改善報告書の内容は適正なものと評価できるが、今後の日常業務において報告書に提案された諸々の対策が実施されなければ、再発を防止することはできない。そこで、下水道以外の庁内の職場においても、業務改善が実施されていることについて見守るとともに、議会においても行政に対するチェック機能を十分に果たしていただきたい」という報告がありました。その2 加入分担金制度の見直しについて 「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」についてですが、この条例の第6条(負担金の賦課及び徴収)には「白馬村下水道加入分担金徴収規則」で分担金を徴収することが書かれていますが、これは分担金等に関する事項については条例で定めなければならない、と規定されている地方自治法228条に抵触する虞があり、また「白馬村下水道加入分担金徴収規則」は「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」とは異なる趣旨が規定されていて、徴収に関する統一した方針が必要である。また第11条(未納金等の取扱い)の規定は、債権の時効に関する法の趣旨に抵触する虞がある。これらの理由により、「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」については、根本的な見直しが必要と考えられる。との所見を得ました。 また「白馬村下水道加入分担金徴収規則」については、第1条(目的)で加入分担金を徴収することを目的とするとあるが、こういう趣旨の規則自体が地方自治法228条の規定に抵触する虞がある。との所見を得ました。その3 結果を踏まえて 事務改善報告書の検証・評価結果、加入分担金制度の所見をもとに判断すると、加入分担金制度は、根本的な見直しが必要と考えられるため、この制度を廃止すれば、どのような影響があるかなどを調査検討することとし、条例・規則の改正に向けて、引き続き日本下水道事業団研修センターの支援を受けて対応することにしました。~ 受益者負担金問題に関する公表資料は無料で差し上げます ~村のホームページに掲載された資料などが必要な場合は上下水道課へお申し付けください。このページに関するご意見・ご感想やお問合せは、上下水道課(担当:横山廣毅);TEL:85-0714(上下水道課直通)までお寄せください。おそれおそれおそれ