ブックタイトル広報はくば201509月号

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概要

広報はくば201509月号

住民基本台帳カードと電子証明書の交付等が終了します マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という)の交付及び住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書(以下「電子証明書」という)の交付等が平成27年12月で終了します。○個人番号カードと新しい電子証明書の交付が始まります 平成28年1月から、個人番号カード及び個人番号カードに対応した電子証明書の交付が始まります。法令の定めにより、地方公共団体情報システム機構が国内の全住民からの交付申込みの受付からカードの作成、電子証明書の格納までの処理を一括で行います。 個人番号カードの交付申込みは、地方公共団体情報システム機構に対して郵送、またはインターネットで行えます。申込書は、平成27年10月以降地方公共団体情報システム機構から国内の全住民に順次発送される個人番号通知カード(付番された個人番号(マイナンバー)をお知らせするカード)とともに送付されます。 申込みを受けた地方公共団体情報システム機構は、概ね2週間程度で個人番号カードの作成、電子証明書の格納までの処理を行い、その後、作成された個人番号カードは住所地の市区町村に送付され、市区町村の窓口にて交付します。 交付は終了しますが、お持ちになっている住基カードや電子証明書は、有効期限までご利用いただけます。住基カードは平成27年12月28日まで電子証明書は平成27年12月22日17時まで※いずれも申請の期限ではなく交付完了の期限です○住民基本台帳カードの交付終了●住民基本台帳カードの申請受付 平成27年11月30日(月)まで                ※申請受付から交付まで10日~2週間ほどかかります。 この日までに申請し、平成27年12月28日までに交付された住基カードは、平成28年1月以降も、 カード表面に記載されている有効期限日までご利用できます。●平成28年1月以降にカードの有効期限が切れた場合や、カードを紛失した場合は、再交付を受けることはできません。○住民基本台帳カードへ格納する電子証明書の交付等の終了●平成27年12月22日までに交付された電子証明書は、平成28年1月以降も引き続き有効期間まではご利用できます。有効期間は、発行日から3年間です。●住基カードに格納された電子証明書は、有効期限の3カ月前から更新の申請をしていただけます (例:平成28年3月10日が電子証明書の有効期限の方は、平成27年12月11日~12月22日の間で更新手続きが可能です。)●平成27年12月22日以降は、住基カードに格納する電子証明書の交付・更新・失効はできませんのでご注意ください。2