ブックタイトル広報はくば12月号

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概要

広報はくば12月号

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まります○マイナンバーを利用する際は本人確認を行います 個人番号(マイナンバー)制度の開始により平成28年1月から村の一部の事務で申請書などに個人番号の記入が必要になります(下表のとおり)。 個人番号(マイナンバー)は、公正・公平な給付と負担を図りながら行政の効率化と区民の皆さんの利便性向上を目的に法律・条例で定められた事務のみで利用されます。 個人番号が記載された書類による「マイナンバーの確認」と手続きを行う方の「身元確認」が義務付けられています( 下図のとおり)。 詳しくは手続きを行う担当課までお問合せください。※法改正などにより変更となる場合があります。お問合せ 白馬村役場総務課 電話:72-70022平成28 年1 月から個人番号を利用する事務(予定)住民課事務名主な該当手続き問合せ先後期高齢者医療医療事務各種申請手続き(高額療養費支給申請、保険証再発行等)国民健康保険資格関係事務取得、喪失など85-0715国民健康保険給付関係事務各種給付金の申請など建設課村営住宅管理事務入居、家賃減免等の各種申請85-0724健康福祉課介護保険関係事務申請など85-0713児童手当関係事務申請、変更、現況届など身体障害者手帳交付事務申請精神障害者保健福祉手帳交付事務申請障害者自立支援給付関係事務申請、給付など特別児童扶養手当関係事務申請、現況届など障害児福祉手当・特別障害者手当関係事務申請、現況届など障害児通所給付費関係事務給付、変更など未熟児養育医療給付関係事務申請受付、給付など税務課地方税関係事務証明書の申請など85-0712総務課被災者台帳作成事務作成、運用など72-7002