ブックタイトル広報はくば12月号

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概要

広報はくば12月号

~あなたが支える みんなで支える~  土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって地目を認定し、課税されます。 地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況や利用目的を確認して判断します。 土地登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の課税地目欄で確認することができます。 課税地目と異なる利用状況に変更したときは、税務課 固定資産税係(℡:0261-85-0712)までご連絡をお願いします。固定資産税を課税するための調査(土地現況調査)をします。 「住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)」については、課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。 住宅用地の特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合は、「住宅用地適用申告書」により申告をしていただくことになっています。≪例≫●家屋を取り壊して更地にし、耕土を搬入して肥培管理を行い、畑作などを行ったとき●畑作などを行っていた土地を埋め立てて駐車場などにしたとき≪例≫●住宅を新築または増築した場合●住宅の全部または一部を取り壊した場合●家屋の全部または一部の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等)特例措置の対象となる住宅用地とは…住宅用家屋(専用住宅・アパート等)、旅館等の併用住宅家屋(居住部分の割合(=居住部分の床面積/家屋の総床面積) が1/4以上)の敷地特例措置の対象外となる非住宅用地とは…別荘・業務用家屋(事務所・工場)・倉庫・車庫の敷地≪注意事項≫※申告期限:申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日※申告すべき事項に異動がない場合、2年目以降は申告書を提出する必要はありません。≪注意事項≫※農地を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地法の規定による許可申請をしなければなりません。※法務局へ地目変更の登記をする場合は、税務課への報告は必要ありません。土地の地目変更について住宅用地に関する申告について6