ブックタイトル広報はくば12月号

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概要

広報はくば12月号

お問合せ 白馬村役場 税務課固定資産税係 電話:0261-85-0712 固定資産税係よりお知らせです 平成28年度の償却資産申告期限は、平成28年2月1日(月)です。 個人、法人を問わず「事業用償却資産」を所有している方は、上記の申告期限までに申告をお願いいたします。なお、事業用償却資産を所有する方は、その資産がある市町村に所有していることを申告することが義務付けられているため、申告正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び白馬村税条例第75条の規定により、過料を科されることがありますのでご注意ください。また、資産品目・取得価格や取得年月日については、正確に申告をしてください。※12月上旬~中旬ごろまでに、申告用紙がお手元に届くよう郵送をしていますが、新たに事業を始めた方や、申告用紙が届かない方がいましたら、白馬村役場税務課 固定資産税係(tel 0261-85-0712)までご連絡願います。会計事務所に経理を依頼している方については、会計事務所に申告用紙を郵送していますので、ご確認をお願いいたします。 固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として課税をしています。そのため、12月31日までに売買等によって実際の所有者が既に変更されていたとしても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者となります。 まだ手続きが済んでいない方や、届出を役場に提出していない方がいましたら、お早目に手続き等をお願いいたします。◆事業用償却資産とは… 会社や個人で工場・商店・民宿等を経営している方が、その事業で使用するために所有する「機械」や「器具」、「構築物」等のことをいいます。これらは少額であっても、申告が必要です。 未登記家屋については「固定資産税課税台帳登録者変更届」及び「所有者が変更となったことが分かる書類(売買契約書や、遺産分割協議書など)」を、白馬村役場税務課に提出していただく必要があります。また、取り壊した際は「滅失届」及び「解体証明書」を提出していただく必要があります。~事業所・事業主の皆様へ~償却資産の申告は正確に!!平成28年2月1日(月)が申告期限です~平成27年中に家屋の売買等をされた方へ~家屋の所有者変更・所有権移転登記をする際の注意点償却資産について家屋について7