ブックタイトル広報はくば1月号

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概要

広報はくば1月号

~美しい村と快適な生活環境を守る条例の制定について~ この条例は、観光で訪れるお客様の行動を強制的に規制することが目的ではありません。また、マナーに反した行為を取り締まったり、過料や罰金を科したりすることが目的でもありません。 村民、来訪者、事業者が相互に協力して、白馬村村民憲章の精神を尊重し、白馬村に関わる全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すためのものです。飼い犬等のふんを放置してはいけません。飼い犬等を散歩するときは、ふんの処理は飼い主が責任を持って処理してください。 白馬村では近年、迷惑行為やその行為によるトラブルが増加傾向にあることから、新たに「美しい村と快適な生活環境を守る条例」を制定しました。(平成27年12月18日から施行) これは、条例制定を望む多くの要望が寄せられたことを踏まえ、先進地の事例も参考にしながら新条例の素案を検討し、一般村民からの意見公募や議会での審議を経たうえで作られたものです。 そしてこの条例は、本村への来訪者のみならず、この地に暮らす村民も自覚を持って守っていかなければならない事項が明記されていますので、モラル向上とマナーを守り、快適に過ごせる白馬村が実現するよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。条例で規定された禁止事項ごみをみだりに投棄してはいけません。夜遅く花火をやって騒いではいけません。道路上でスキーやスノーボードをしてはいけません。公共の場では、歩行中に喫煙や飲酒をしてはいけません。夜遅くとは、夜10時から翌朝6時までをいいます。白馬村では、道路や河川、公園、広場などで歩きながら喫煙することと、道路で歩きながら飲酒すること禁止しています。白馬村では、酒類を提供する飲食店が午前2時を過ぎて営業することを禁止しています。酒類を提供する飲食店は、午前2時を過ぎて営業できません。白馬村マナー条例自動車等の放置禁止、空き家等の適正管理いわゆる放置自動車等の禁止や、空き家の所有者等が周囲の生活環境を著しく損なうような不適切な状態のままにすることを禁止するものです。皆で守ろう!3