ブックタイトル広報はくば1602月号

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概要

広報はくば1602月号

 白馬村では、医療機関等に支払った自己負担額を助成し、医療費負担の軽減を図る福祉医療制度があります。対象者であり、まだ申請をされていない方は、住民課で手続きをしてください。対象となる方でも、申請がありませんと福祉医療の対象とはなりませんので、ご注意ください。福祉医療の手続きはお済みですか?お問合せ 白馬村役場住民課住民係 電話:85-07151. 身体障がい者等<所得制限あり>2. 子ども(18 歳到達後の3月31 日まで)3. 母子家庭の母子等<所得制限あり>4. 父子家庭の父子<所得制限あり>○身体障害者手帳1~4級(4級は入院のみ対象)○療育手帳A1~B2○特別児童扶養手当1・2級○65歳以上の国民年金法施行令別表該当○精神障害者保健福祉手帳1・2・3級対象となるのは、白馬村に住民票のある次の方々です。白馬村地域包括支援センターに認知症地域支援推進員が配置されました地域包括支援センターだよりハンセン病にかかったことはありませんか?お問合せ 白馬村地域包括支援センター 電話:72-6667 認知症地域支援推進員とは、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策や事業の企画調整等を行う人のことです。 国は、認知症高齢者の増加が予測される中、認知症施策推進5か年計画を策定し、平成25年度から取り組みを実施していますが、その一つに認知症施策の企画調整担当者として認知症地域推進員を地域包括支援センターなどに配置して、体制の強化をはかるよう示しています。 過去にハンセン病にかかったことのある方には、国から補償金(和解一時金)が支払われています。(既に亡くなった方も対象となります。) 地域包括支援センターは、認知症をはじめ、高齢者の皆様の介護、介護予防、権利擁護などあらゆる相談の窓口です。秘密は厳守いたします。 白馬村地域包括支援センターでは、1月から長澤仁子さんが着任しました。 地域の皆さんに認知症について理解していただき、医療機関やサービス事業所等と連携をとりながら、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して頑張りますのでよろしくお願いします。ながさわとしこ対象者~補償金の申請手続期限(H28.3.31)が迫っています~療養所に入所したことがない方も対象となります。補償金の対象者ではありませんか?相談窓口(いずれかに御相談ください)「ハンセン病の補償金について」とお伝えください。担当者が対応致します。ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう!ハンセン病は、感染し発病することが、極めて稀な病気です。優れた治療薬により完治します。元患者の方々の身体の変形は後遺症にすぎません。早期に治療すれば、身体に障害が残ることはほとんどありません。※すでに国から補償金(和解一時金)を受け取った方は、対象となりません。※対象者がお亡くなりになられている場合は、ご遺族(法定相続人)にお支払しています。※期限が迫っています(手続期限:平成28年3月31日)。 訴訟の手続きが必要ですので、余裕をもって御相談ください。●公益法人 沖縄県ゆうな協会:098-832-9528●法 律 事 務 所:098-938-4381●厚生労働省( 難病対策課):03-5253-1111(内線2369)*家に保健所や病院の方が来ることはありません。*名前が公表されることもありません。*手紙や電話が突然来ることもありません。*家族・友人に知られることもありません。*御質問や請求申請をされる方のプライバシーは固く守られます。*どんなことでも結構です。まずは、お問い合せください。11