ブックタイトル1603はくば

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概要

1603はくば

障害者差別解消法が平成28年4月から施行されますお問合せ 白馬村役場健康福祉課福祉係 電話:85-0713 この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。 この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務です。みなさんひとり一人が障がいについて理解し、障がいを理由とした差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。○対象となる「障がいのある人」とは? 障害者基本法で定められた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能に障がいがあり、障がいや社会的障壁※によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。難病患者などの障害者手帳を持っていない人も含まれます。・障がいのあるみなさまの声を聞かせてください。 障がいを理由とする差別で困ったときなどは、まず白馬村健康福祉課福祉係へご相談ください。そこでの解決が難しい場合も、内容に応じた相談窓口を紹介します。みなさまの積極的な声が差別のない社会の実現につながります。○障がいを理由とした差別とは①不当な差別的取扱い 障がいを理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること②合理的配慮の不提供 障がいのある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと※社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念など様々なもののことです。①事物(通行、利用しにくい施設、設備など)           ②制度(利用しにくい制度など)③慣行(障がいのある方の存在を認識していない慣習、文化など)  ④観念(障がいのある方への偏見など)3センチ程度の段差で車椅子は進めなくなります。難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。すべて画像のホームページでは読上げソフトが機能しません。・「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。13