ブックタイトル1603はくば

ページ
5/20

このページは 1603はくば の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

1603はくば

廃車や名義変更をすべき軽自動車等はありませんか?お問合せ 白馬村役場税務課 電話:85-0712 軽自動車税は、4月1日に軽自動車等の所有情報を役場や関係機関へ登録している方に一年度分が課税されます。廃車や名義変更をすべき軽自動車等がある方は、お早目に手続きをしてください。 実際には軽自動車等を手放していても、4月1日時点で登録変更の手続きがされていないと、軽自動車税は課税されます。 4月1日間際は手続きの窓口が大変混み合います。廃車を委託した業者が4月1日までに手続きを済ませられない場合もありますので、お早目に手続きを依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。○業者に委託したからといって安心してはいけない!?○軽自動車等を手放しても申告しなければ課税され続けてしまう…ご注意ください手続き場所や必要なもの※注 1 個人の場合は認印、所有者が法人の場合は代表者印が必要です。※注 2 軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。※注 3 以前の住所と同じ管轄であれば変更する必要はありません。※注 4 法人の場合は、発行から3か月以内の商業登記簿謄本(または抄本)、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか※注 5 使用者が変わった場合に必要になります。自動車損害賠償責任共済証明書でも構いません。・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業用車手続き場所電話番号項目車種廃車の際、ご用意して頂くもの名義変更の際、ご用意して頂くもの・排気量が125ccを超え250cc以下の2輪車・排気量が250ccを超える2輪車・3輪/4輪の軽自動車・新旧所有者の印鑑(本人の自書により省略できます。)・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付のもの)・ナンバープレート(同居親族の方に名義変更する場合は不要です。)※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記に加えて委任状が必要になります。・新使用者の印鑑 ※注1・新旧所有者の印鑑 ※注1・車検証・ナンバープレート ※注3・住民票妙本、印鑑証明書、サイン証明のいずれか1点(発行されてから3か月以内のもの) ※注4・自動車損害賠償責任保険証明書 ※注5・所有者の印鑑(本人の自書により省略できます。)・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きのもの)・ナンバープレート※所有者の同居親族以外の方が来られる場合は、上記に加えて委任状が必要になります。・所有者及び使用者の印鑑 ※注1・車検証・ナンバープレート・使用済自動車引取証明書 ※注2・白馬村役場 税務課長野県白馬村大字北城7025番地Tell 85‐0712・軽自動車検査協会 長野事務所 松本支部長野県松本市平田東2丁目1-11Tell 050‐3816‐1855・大町地区自家用自動車協会長野県大町市大町仁科町3341-5Tell 22‐12765