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概要

1604hakuba

平成28年度 固定資産税納税通知書を発送しました福祉医療制度についてお知らせ固定資産税とは 福祉医療制度は、受給者の方が医療機関を受診し支払った保険適用医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 県内医療機関で受給者証を提示のうえ受診された場合は、原則診療月の3か月後に指定の口座へ振り込みとなりますが、次の場合は申請が必要です。■県外医療機関で受診された場合■受給者証を提示しなかった場合   ※診療月から1年を経過すると申請ができませんので、お早めに手続きをしてください。 支給される額は、ひと月ごと医療機関ごとに作成される診療報酬明細書ごとに500円が控除された額が支給されます。固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された額を納める税金です。固定資産税は村税収入の約7割を占め、基礎的な行政サービスを提供するために重要な役割を果たしています。期限内の納付にご協力をお願いします。納 期第1期:4月25日 / 第2期:7月25日 / 第3期:12月26日 / 第4期:2月27日課税内容をご確認ください納税通知書には年税額、各納期の納付額、納付場所、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。課税明細書には、所有されている固定資産の所在、地目、地積、種類、構造、階層、課税標準額などが記載されています。記載内容をお読みいただき、課税内容に誤りがないかご確認ください。便利な口座振替をご利用ください納期限の日に指定口座から自動で引き落とされるため払い忘れることがなく、金融機関へ行く手間も現金を持ち歩く心配もなくなります。口座振替を利用できる金融機関は、八十二銀行・長野銀行・松本信用金庫の各支店、大北農協の本支所、ゆうちょ銀行(郵便局)です。お申し込みは、各金融機関窓口もしくは白馬村役場税務課にある口座振替依頼書(郵便局の場合は自動払込利用申込書)に必要事項を記入し、口座の届出印を押印のうえ、各金融機関にご提出ください。納税義務者が亡くなったら遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿に登記されている所有者を変更してください。所有者の変更には、所有権変更登記が必要ですので、詳しくは法務局にお問い合わせください。事情により変更登記を行わない場合や未登記家屋の場合は、遺産分割協議書等を添付した変更届を税務課へ提出してください。相続登記をしないままにすると、相続人が増えて登記手続きが困難になり、売買等の手続きが行えなくなる場合があります。ご自身の財産を守るためにも、速やかに相続登記をしましょう。お問合せ 白馬村役場住民課 電話:85-0715お問合せ 白馬村役場税務課 電話:85-0712※振替日前日までに口座残高の確認をお願いします。※口座振替は、納税義務者ごとに契約が必要となりますので、共有名義等で課税されている場合には、個人名の契約とは別に依頼書の提出が必要となります。また、課税される名義が変更となった場合には再度依頼書をご提出いただく必要がありますのでご注意ください。⇒〔受診医療機関の領収書、受給者証及び印鑑を持参の上、申請をしてください。〕5