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概要

1607hakuba

後期高齢者医療保険証更新のお知らせ「公証週間」について公証役場所在一覧表~8月1日から新しい保険証(桃色)になります~国民健康保険 高齢受給者証等更新のお知らせ高齢受給者証 法務省と日本公証人連合会では,毎年10月1日から7日までの1週間を「公証週間」と定めて,皆さんに公証制度を正しく理解していただくとともに,この制度の御利用を呼びかけております。 公証制度は,私たちの日常生活における法律的紛争を未然に防止し,法律上の権利や義務を明確にし,安定させることを目的として,証書の作成等の方法により,一定の事項を公証人に証明させる制度です。 この公証事務を担当する公証人は,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任命した法律の専門家です。 次のような約束事には公正証書の作成をお勧めします。〇 遺言〇 お金の貸し借り〇 不動産の売買や貸し借り〇 離婚に伴う養育費や慰謝料等の支払〇 任意後見契約(公正証書によることが必要です。) 大切な契約や取引において公正証書は皆さんの権利を正しく確実に守ってくれます。 県内の公証役場は、別表のとおりです。お問合せ 白馬村役場住民課 電話:85-0715平成28年6月1日現在長野公証役場 公証人 須田 信行 栗原 雄一松本公証役場 公証人 狛  信雄〒380-0872 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1F〒390-0874 松本市大手2-5-1 モモセビル3F026-234-85850263-35-6309(電話)0263-35-7309(FAX) 現在お使いの後期高齢者医療被保険者証(橙色) は、平成28年7月31日で有効期限が切れます。 新しい保険証を7月下旬に郵送しますので、8月1日からは新しい保険証(桃色)をご使用いただき、古い保険証は裁断するなどして破棄してください。 なお、7月末までに保険証が届かない場合は、役場住民課(℡85-0715)までご連絡下さい。~保険証が届いたら~ 住所・氏名・一部負担金の割合(※)など、保険証の記載内容を確認してください。(※)医療機関での一部負担金割合は、平成27年中の所得により改めて判定されるため、負担割合(1割または3割)が変わる場合があります。以下の証の更新月は8月です。 70歳以上75歳未満の方に交付している「国民健康保険高齢受給者証」の有効期限は7月31日までとなっています。 8月から新たに有効となる証を7月末に郵送で交付しますので、8月1日以降は新証を医療機関で提示いただき、現在お持ちの証は破棄してください。 また、7月2日から8月1日までの間に誕生日を迎え70歳になる方にも高齢受給者証を送付します。限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証 70歳未満の方が、入院時に窓口での支払いを高額療養費の限度額までにする証で、現在交付の証の有効期限は7月31日までとなっています。 引き続き入院される方、入院予定の方は印鑑・国保保険証・個人番号のわかるもの・本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参の上申請をして下さい。申請月の1日より有効の証を発行します。 限度額適用認定証に加え非課税世帯に属する方の入院時食事代を減額する証で、現在交付の証の有効期限は7月31日までとなっています。 引き続き入院される方、入院予定の方は印鑑・国保保険証・個人番号のわかるもの・本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参の上申請をして下さい。申請月の1日より有効の証を発行します。 なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証については、平成27年中の所得の申告をしていない方は申告後の発行となり、また国保税に未納がある方には交付できません。名  称所 在 地電話番号お問い合わせは各公証役場に直接ご連絡お願いします。5