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11シリーズ「障害者差別解消法ってなに?」№1くの場合で考えられてきました。?これからの「障がい」とは? これまでのものだけでなく、個人の性質のために、働けなかったり、様々な活動に参加できなかったりするような社会の仕組み(人々の偏見、建物や制度など)にも問題があり、そのような社会と人のかかわりから「障がい」が生じると考えられています。?「障がいの社会モデル」とは? 社会で様々な活動をする時に、障がいのある人が、障がいのない人より不利になることが多く見受けられます。今までは、そうした不利の原因をその人のもつ機能障がいのせい、と考えてきました。(「障がいの医学モデル」の考え方) しかし、障害者権利条約は、機能障がいのことを考えないでつくられた社会のしくみに原因がある、としました。この考え方が「障がいの社会モデル」です。この考え方が生まれてから約40年。ついに国際的なルールとなりました。「次号(12月号)では、障害者差別解消法で定められている対象者、具体的事項(障がいを理由とした差別)についてお伝えします。」◯虐待に関する相談 白馬村障がい者虐待防止センター ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp◯障がいを理由とする差別に関する相談 健康福祉課福祉係 ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp困った時はご相談ください□障害者差別解消法が平成28年(本年)4月1日に施行されました。 この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。  このシリーズでは、全3回に分けて、障害者差別解消法ができるまでから法律の詳細、具体的な事例までをお伝えします。 第1回では、障害者差別解消法ができるまでの流れをお伝えします。◆差別を禁止する法律をめぐる 世界の動き 2006(平成18)年12月、障害者権利条約が国連でつくられました。これは障がい者のために新しい権利をつくった条約ではなく、障がい者が社会の一員として尊厳をもって生活することを目的にしています。そして条約の原則の一つが、障がいに基づく差別をなくすことです。条約の原則とは:(a)固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重(b)非差別(c)社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン(社会的包含)(d)機会の平等?均等?◆諸外国では法律ができていたの? 欧米諸国やオーストラリア、韓国など、多くの国ではすでに障がい者の日常生活・社会生活を送る上での機会の平等を保障する法律=差別を禁止する法律ができています。◆日本での法律ができるまでの動き?障害者権利条約の批准(※)のために、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立など、制度改革が行われてきました。その中で、差別を禁止する法律も必要となり、2013(平成25)年6月、国会で障害者差別解消法が成立しました。?障がい以外の分野では、すでに男女の雇用分野における機会の平等を確保する(=差別を禁止する)ために「男女雇用機会均等法」があります。※批准とは? 国同士の約束事である条約に入り、守るための手続きのことで、日本では国会で認めてもらうことが必要となります。◆「障がい」って何?いま世界は「障がいの社会モデル」?これまでの「障がい」とは? 目が見えない、歩けないなど、その人が持っている性質だけから生じると、多お問合せ 白馬村役場健康福祉課福祉係 電話:85-071312月3日から9日は「障害者週間」です。「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして、「国際障害者デー」である12月3日から、12月9日までの1週間が設定されました。この一週間は、障がい者に対する理解と認識を深め、障がいのある人も、ない人も、ともに暮らせる社会の実現に向かって一人ひとりが考える週間です。