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1612hakuba

シリーズ「障害者差別解消法ってなに?」№2 ②合理的配慮の不提供障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があったにもかかわらず、負担になり過ぎない範囲で、「社会的障壁」を取り除く配慮をしないこと◆法の範囲と差別解消への対応(「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。) ※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利 事業者も含まれます。「次号(1月号)では、障害者差別解消法の中で述べられている『不当な差別的取扱い』『合理的配慮』について基本的な考え方から具体的な事例(配慮)についてお伝えします。」◯虐待に関する相談 白馬村障がい者虐待防止センター ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp◯障がいを理由とする差別に関する相談 白馬村役場健康福祉課健康福祉係 ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp困った時はご相談ください□障害者差別解消法が平成28年(本年)4月1日に施行されました。 この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。  第2回では、障害者差別解消法で定められている対象者、具体的事項(障がいを理由とした差別)についてお伝えします。◆どんな人が対象になるの? 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)・その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(※)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限をうける状態にあるもの」をいいます。(障害者基本法第2条第1項) したがって、難病患者などの障害者手帳を持っていない人、障がい児も含まれます。※社会的障壁:障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念のことです。①事物(通行、利用しにくい施設、設備など)②制度(利用しにくい制度など)③慣行(障がいのある方の存在を認識していない慣習、文化など)④観念(障がいのある方への偏見など)3センチ程度の段差で車椅子は進めなくなります。難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます。すべて画像のHPでは読上げソフトが機能しません。◆障がいを理由とした差別とは?①不当な差別的取扱い正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることお問合せ 白馬村役場健康福祉課健康福祉係 電話:85-0713 FAX:72-7001 E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp不当な差別的取扱い障がい者への合理的配慮国の行政機関・地方公共団体等不当な差別的取扱いが禁止されます。障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。民間事業者(※)不当な差別的取扱いが禁止されます。障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。禁 止 禁 止努力義務法的義務10