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1701hakuba

10シリーズ「障害者差別解消法ってなに?」№3度」「費用・負担の程度」を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 過重な負担に当たると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明するものとし、理解を得ることが望ましいです。?合理的配慮の例 (ここに記載する具体例は過重な負担が存在しないことを前提としています。また、あくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに注意してください。)例1)目的の場所までの案内の際に、障がいのある人の歩行速度に合わせた速度で歩く、前後・左右・距離の位置取りについて、障がいのある人の希望を聞く。例2)筆談、読み上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。例3)本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。例4)障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。例5)立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、この障がいがある人の順番が来るまで別室や席を用意する。■誰もが暮らしやすい社会へ ご協力をお願いいたします。 この法律では、一般の人が個人的な関係で障がいのある人と接する場合についての義務や罰則があるわけではありません。 しかし、障がいを理由とする差別をなくし、誰もが尊重し合い共生できる社会を実現するためには、一人一人の心がけが必要になります。 まずは、身の回りや日常生活の中で、障がいのある人にとって壁となるものがないか、振り返って見てください。 皆さんのご協力をお願いいたします。◯虐待に関する相談 白馬村障がい者虐待防止センター ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001 E-mail:dhelp@vill.hakuba.lg.jp◯障がいを理由とする差別に関する相談 健康福祉課福祉係 ( 平  日 )7:00~20:00 電話:0261-85-0713  FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp (夜間及び休日)20:00~7:00 電話:080-9567-6535 FAX:0261-72-7001  E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp困った時はご相談ください□障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。 この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。  第3回(最終回)では、障害者差別解消法の中で述べられている『不当な差別的取扱い』『合理的配慮』について基本的な考え方から具体的な事例までお伝えします。◆不当な差別的取扱いの基本的な考え方 障がいのある人に対して、正当な理由(※)なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯などを制限、障がいのない人に対しては付さない条件を付けることなどによる、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止しています。※「正当な理由」の判断の視点 当該取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は正当な理由に相当します。 正当な理由があると判断した場合には、障がいのある人にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましいです。?不当な差別的取扱いの例(ここに記載する例はあくまで例示であり、これに限られるものではありません。また、客観的にみて正当な理由が存在する場合は不当な差別的取扱いに該当しない場合があることに注意してください。)例1)障がいを理由に窓口対応を拒否する。例2)障がいを理由に対応の順序を後回しにする。例3)視覚障がいのある人が施設を利用する時に、盲導犬の同伴を断る。例4)障がいを理由に説明会等への出席を拒む例5)事務又は事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいがあることを理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。?不当な差別的取扱いには当たらない例例1)障がいのある人を優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)例2)合理的配慮の提供による障がいのない人との異なる取扱い例3)合理的配慮の提供等に必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がいのある人に障がいの状況等を確認すること。?合理的配慮の基本的な考え方 事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重(※)でないときに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組みです。※「過重な負担」の判断の視点 過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、「事務又は事業への影響の程度」「実現可能性の程共生社会政策シンボルマークお問合せ 白馬村役場 健康福祉課健康福祉係 電話:85-0713 FAX:72-7001 E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp