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概要

1703hakuba

③最寄りの市区町村での投票・期間及び時間 4月19日(水)から4月21日(金) 午前8時30分から午後5時まで (時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)④投票用紙の返送投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。不在者投票(病院や老人ホームなどでの投票)指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長などを通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。不在者投票(郵便等による投票)身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。※ この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。※ 「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、平成29年4月19日(水)までとなります。正しい選挙運動を選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は次のとおりです。○戸別訪問各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。○飲食物の提供 ・ 選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。 ・ 有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。 ・ 選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。○買収供応・選挙妨害・ 選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。・ 候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。○寄付の禁止公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄付をすることはできません。違反のない明るい選挙を実現しましょう。選挙日程4月5日(水) 立候補予定者説明会(13時30分から)4月11日(火) 届出書類事前審査(9時から12日まで)4月17日(月) 選挙人名簿登録基準日・登録日4月18日(火) 選挙告示日、立候補届出、選挙運動開始4月19日(水) 期日前投票開始4月20日(木) 選挙立会人届出最終日4月22日(土) 期日前投票最終日4月23日(日) 選挙期日・投開票4月24日(月) 当選証書付与郵便等による不在者投票の対象者対象者傷病名障がいの程度身体障害者手帳の交付を受けている人両下肢・体幹・移動機能の障がい1級又は2級心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい1級又は3級免疫・肝臓の障がい1級から3級戦傷病者手帳の交付を受けている人両下肢・体幹の障がい特別項症から第2項症心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい特別項症から第3項症代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる)対象者傷病名障がいの程度身体障害者手帳の交付を受けている人上肢または視覚の障がい1級戦傷病者手帳の交付を受けている人上肢または視覚の障がい特別項症から第2項症対象者区分介護保険の被保険者証の交付を受けている人要介護53