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概要

hakuba1705

平成28年度白馬村環境審議会の答申概要平成28年7月14日に白馬村長より、白馬村環境審議会に諮問した白馬村環境基本条例及び白馬村環境基本条例施行規則における開発の基準について、平成29年3月30日に答申がありました。審議会は計8回開催され、各委員は専門的立場から“今後の白馬村を良くしたい”という共通認識のもと審議し、自然の恩恵を受け観光地として発展してきた白馬村にとって、環境・景観保護と開発は表裏一体であり、終わりのない課題であることを全委員が再認識しました。なお、諮問の主旨である大規模事業・開発の基準を中心に審議していただきました。資料は、白馬村行政ホームページの分野別に探す、景観・環境、白馬村環境審議会に掲載しています。No. 項目現在の基準環境審議会答申1 高さ最低地盤面から最高部(屋根峯)まで18m。18m以上の建築物その他工作物の場合の基準あり(エレベーターや階段室を設置する場合は23m等)。平均地盤面から最高部(軒高)まで18mとする。エレベーターや階段室といった非居住部分を設置する場合は23mを上限とする。ただし、事業者の責務において傾斜地における高さや形状を充分考慮すること。なお、運用ではなく規則等に定めることが望ましい。2 伐採又は土地形質変更面積3,000㎡以上。現状維持。ただし雪処理の観点から、最低分譲面積(例えば300㎡)を設けることが望ましい。3 建築物の延床面積5,000㎡以上。現状維持。ただし同一事業主の施設間距離は過去に恣意的事例もあったことから今後、研究されたい。1回の建築確認の面積を基本とする旨意見あったことを申し添える。4 建ぺい率 延床面積5,000㎡以下60%、5,000㎡以上25%。景観のために現状維持という意見、開発意欲の湧くような基準にする意見、条件を付ければよい等様々な意見があり、集約は困難であった。今後、充分研究されたい。5 容積率延床面積5,000㎡以下200%、5,000㎡以上60%。現状の大規模基準容積率60%は、高さ18mを基準とすると、ホテル等では矛盾が生じるため(高さを基準とすると5階、容積率を基準とすると2階)、宿泊施設、商業施設等の用途別について研究されたい。6 緑地率5,000㎡以下10%、5,000㎡以上は敷地の周囲5メートル以上に、樹木を活用した緑地帯が設けられ、かつ、敷地に占める緑地帯(既存森林、遊歩道、池等を含む。)の割合が、全体面積の50パーセント以上であること。現行の5,000㎡以上の基準は非常に厳しく、法律の域を超えており非現実的である。境界周囲にグリーンベルト等の緑化は必要であるが、土地条件・地形・用途等を考慮すると一律の基準設定は困難であるので、充分研究されたい。7 分譲マンション経営管理が明確であり、かつ、通年営業するコンドミニアムホテルであること。定住が促進されるものであること。現状、面積基準がないため基準を研究されたい。8 住民の同意書住民説明会の開催、地元地区代表者の同意書必要。開発には周辺住民の理解を得ることが大前提である。ただし同意書の提出は行き過ぎた行為である旨、旧建設省の通達もあり、敗訴事例もあることから、行政が中立的な立場で調整役となること。なお、長野県景観条例に基づく景観形成住民協定(紳士協定)に密接に関係することから、関係地区の理解を得られたい。9 開発の届出と事前協議着手3ヶ月前までに事前協議必要。現状維持。但し事前協議受理後、1ヶ月目途に審議会を開催されたい。10 村長と事業者の協定村長との環境保全協定が必要。現状維持。No. 意見1 特にスキー場周辺地区は、観光を生業としていることから、地区の定めたマスタープラン等を尊重してほしい。2 車利用見込みの少ない外国人等裕福層をターゲットとした宿泊施設は、駐車場設置について考慮してほしい。ただし過去に路上駐車等の事案があったことから充分注意する必要がある。3 開発の大部分を占める大規模事業以下の案件が非常に大切なので、今回の答申後の課題としてほしい。4 景観行政団体への移行に向け、環境審議会を含め多角的な検討が必要である。5 行政は、開発について中立的立場で管理すること。お問合せ 白馬村役場総務課企画係 電話:72-7002村は、答申や意見を参考に“開発と環境・景観”を考慮した、基準作成に取り掛かります。白馬村環境審議会検索1.大規模基準に関する答申概要2.意見3