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概要

Hakuba

日   時 平成29年6月29日(木)      午前10時から午後3時まで場   所  大町市・長野地方法務局大町支局 3階会議室相談担当者 人権擁護委員相談内容  「いじめ、虐待、体罰等」の心配ごと、悩みごとなど子どもの人権に関すること 相談は無料で、秘密は固く守ります。電話での相談も受け付けます。左記のお問合せ先までお気軽にご相談ください。戦没者等のご遺族の皆様へ年金請求書の手続漏れがありませんか?人権擁護委員による「子どもの人権相談所」の開設について第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。平成30年4月2日までに、ご請求ください。 請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。■支給対象となる方 平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で1. 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者等の子3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹※ 戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。■支給内容 国債名称   第十回特別弔慰金 国庫債券 い号 額  面  25万円(5年償還)■請求窓口白馬村役場 住民課 住民係 電話番号 0261 ?85 ?0715(直通)老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されることになりました。日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の封筒(A 4サイズ)をお届けしています。制度の開始は、平成29年8月1日(最も早い年金のお支払いは平成29年10月)です。まだ、請求手続をされていない方は、今すぐねんきんダイヤルにお電話でご予約の上、年金事務所にて手続を行ってください。  お問合せ 白馬村役場住民課住民係  電話:85?0715 お問合せ 日本年金機構  電話:0570 ?05 ?1165      松本年金事務所 電話:0263 ?32 ?5821 お問合せ 法務局大町支局 電話:22?0379人権の花贈呈式5月31日、白馬南小学校、白馬北小学校で人権の花の贈呈式が行われました。愛情をいっぱいあげて、きれいなお花が咲きますように6