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概要

広報はくば8月号

10村道除雪(凍結防止剤散布)業務入札参加申請について屋外広告物の定期点検が義務化されます。お問合せ 白馬村役場 建設課 電話:85-0724白馬村では、村道除雪及び凍結防止剤散布業務の、入札参加希望者の資格審査申請を次のとおり受け付けます。業務の受託を希望される方は、次により申請書の提出をお願いします。◇ 受付期間 平成29年9月4日(月)?9月29日(金)◇ 提出書類①除雪(凍結防止剤散布)業務入札参加資格審査申請書②使用印鑑届③除雪(凍結防止剤散布)業務従事者届(※運転免許証及び技能講習終了証明書の写しを添付のこと)④機械の保有状況(※車検証の写し、緊急車両の指定を受けていることを証明する書類の写し、リース車両の場合はリース契約書等の写しを添付のこと)⑤住民票(※個人請負の場合のみ代表者の住民票を添付のこと)⑥納税証明書(※納税義務のある全ての村税の納税証明書で、1ヶ月以内に発行されたもの)⑦受託希望工区申請書 右記の①?④及び⑦の様式については白馬村行政ホームページ又は、建設課窓口で取得してください。 除雪工区一覧表については、受付期間中に随時建設課窓口にて配布します。◇ 参加資格①法人にあっては本店もしくは営業所を村内に有し、個人にあっては白馬村に住民票を有している方②村税及び公共料金等に未納がない方③除雪対策実施要領等の村が示す作業要領を遵守できる方④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。なお入札の通知から入札日までの間において、指名停止の措置を受けた場合は、参加資格を喪失します。⑤作業実施者は法令に定められた免許所有者に限る なお、本年度の除雪・凍結防止剤散布業務入札参加につきましては、9月上旬に説明会の開催を予定しておりますので、受託を希望される方はご参加ください。お問合せ 長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係 電話:026-235-7348 /白馬村役場 総務課企画係 電話:72-7002 適切に管理されていない屋外広告物の倒壊又は落下は、重大事故に直結します。 平成27年2月には札幌市で看板が落下し、歩行者が重傷を負う事故が発生しました。 長野県では屋外広告物による危害防止等のため、屋外広告物条例を一部改正しました。 白馬村は美観風致の維持を図ることを目的に、平成8年より長野県の屋外広告物特別規制地域の指定を受けています。これにより、案内用看板〔誘導看板〕の設置できない箇所、掲出する広告物の大きさ(面積)などにも規制があります。また、一定規模以上の広告物の設置については、村長の許可が必要となっています。 屋外広告物(看板)を設置されている方は適正管理をお願いします。◆ 屋外広告物の届出(許可申請)について○表示面積が3㎡以上のものは届出が必要になります。○屋外広告物を新たに設置する場合、又、改造する場合には、届出が必要です。○既に屋外広告物を設置している場合も、3年に1度の更新申請が必要です。◆ 定期点検の実施 屋外広告物を表示し、設置し、又は管理する方は、日常の補修その他の管理に加え、危害防止等のため、簡易な広告物等を除くすべての広告物について、定期的に点検を行わなければなりません。○点検時期?屋外広告物を表示、設置、改造した時及びその後3年以内ごと○簡易な広告物等?はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの、法令で表示等が義務付けられているもの◆ 点検者の資格 広告物本体の高さ4mを超える屋外広告物の点検を実施できるのは、屋外広告士又は建築士、電気工事士、その他屋外広告物条例施行規則で定める者です。◆ 点検結果の保管・報告○点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。○市(町村)長の表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、直近の点検結果の報告書を提出する必要があります。◆ 一部改正の施行日平成29年10月1日○施行日前でも、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置はできません。○施行日において設置後3年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。詳しい内容は、長野県ホームページをご覧ください