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概要

広報はくば10月号

事業主の皆さん!個人住民税は特別徴収で納めましょう村税・料金のお支払いについて個人住民税(村・県民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(給与天引き)し、市町村に納入していただく制度です。今まで、お勤め先の給与から個人住民税が特別徴収(給与からの差し引き納付)されておらず、ご自身で納税されていた方は、平成30年度から原則として特別徴収に変わります。すでに個人住民税を特別徴収されている方は、これまでの取扱いに変更はありません。以下を参照の上、事業主の皆さんご理解とご協力をよろしくお願い致します。10月の納期限及び口座振替日村・県民税第3期国民健康保険税第5期後期高齢者医療保険料第3期上下水道料金10月請求分Qなぜ今になって特別徴収しないといけないのですか?A所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び村条例)により義務付けられています。特に法律改正が行われたわけではなく、これまでも特別徴収していただく必要がありました。Q従業員が家族だけの場合は?A家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収にしなくても構いません。Q従業員がパートやアルバイトであっても特別徴収に?A原則として、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日においても給与の支払いを受けている方は、アルバイト、パートを問わず、全ての方が特別徴収の対象となります。Q今までどおり普通徴収(自分で納付)にしたいのですが…A個人住民税の特別徴収は、地方税法で定められたものであり、従業員の方が納税方法選択することはできません。Q特別徴収のメリットは?A普通徴収(自分で納付)の場合は、年税額を年4回に分けて納付いただきますが、特別徴収では年12回に分けて給与から差し引かれますので、年税額は変わりませんが、1回あたりの納税額が少なくてすみます。また、給与から差し引かれますので、個人で納税する手間が省け、納め忘れの心配もありません。特別徴収Q&A例外として特別徴収を行わないことができる場合…普A 総従業員数※が2人以下の事業所普B 他の事業所で特別徴収されている普C 給与が少なく税額が引けない普D 給与が毎月でないなど支払いが不定期普E 事業専従者( 個人事業主のみ対象)普F 退職者、退職予定者、4月1日に給与の支払いを受けていない休職者 この場合、毎年1月31日までに役場に提出する「給与支払報告書」に「普通徴収切替理由書」を添えて提出いただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に該当理由の符号(普A~普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。※ 事業所全体の従業員の数で、「普B」~「普F」に該当し、普通徴収とする対象者(他市区町村分を含む。)を除いた従業員数。平成30年度からお問合せ白馬村役場税務課電話:85 -0712住民課電話:85 -0715上下水道課電話:85 -07141025 水納付方法・納付場所以下の表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。村・県民税国民健康保険税後期高齢者医療保険料上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ○ ○ ○現金払(コンビニエンスストア) - - ○口座振替○ ○ ○クレジットカードインターネット決済○ - -10